答弁本文情報
平成三十年六月十五日受領答弁第三六四号
内閣衆質一九六第三六四号
平成三十年六月十五日
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員松平浩一君提出プロファイリングに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員松平浩一君提出プロファイリングに関する質問に対する答弁書
一について
個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)(平成二十八年個人情報保護委員会告示第六号。以下「ガイドライン」という。)2―3においては、ガイドライン2―3(1)から(11)までに掲げる情報を推知させる情報にすぎないものについては、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第三項に規定する要配慮個人情報には含まないこととされており、同条第五項に規定する個人情報取扱事業者がガイドライン2―3(1)から(11)までに掲げる情報を推知させる情報にすぎないものを取得することについては、同法第十七条第二項の規定により制限されるものではない。
お尋ねの「一定の場合には推知された情報が要配慮個人情報に準ずる」こと及び「推知される情報が、推知のレベルを超えて、ある個人の要配慮個人情報と実質的に同等と評価できる場合」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
お尋ねについては、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第六十五号)附則第十二条第三項において、「政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後三年ごとに、個人情報の保護に関する国際的動向、情報通信技術の進展、それに伴う個人情報を活用した新たな産業の創出及び発展の状況等を勘案し、新個人情報保護法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする」と規定されていることを踏まえ、適切に対応してまいりたい。