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答弁本文情報

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平成三十年六月十五日受領
答弁第三六五号

  内閣衆質一九六第三六五号
  平成三十年六月十五日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員松平浩一君提出プライバシーポリシーの在り方等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員松平浩一君提出プライバシーポリシーの在り方等に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第六十五号)第二条の規定による改正後の個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)においては、主務大臣に代わり、個人情報保護委員会が同法第二条第五項に規定する個人情報取扱事業者(以下「個人情報取扱事業者」という。)における個人情報の取扱いに関し一元的に監督することとなったところであり、個人情報の保護に関する基本方針(平成十六年四月二日閣議決定)において、「個人情報取扱事業者は、法の規定に従うほか、2の(2)の@の個人情報保護委員会のガイドライン、認定個人情報保護団体の個人情報保護指針等に則し、例えば、消費者の権利利益を一層保護する観点から、個人情報保護を推進する上での考え方や方針(いわゆる、プライバシーポリシー、プライバシーステートメント等)を対外的に明確化するなど、個人情報の保護及び適正かつ効果的な活用について主体的に取り組むことが期待されているところであり、体制の整備等に積極的に取り組んでいくことが求められている。その際、事業の規模及び性質、個人データの取扱状況等に応じて、各事業者において適切な取組が実施されることが重要である。」と定めていることを踏まえ、いわゆる「プライバシーポリシー」等について、御指摘のように「ガイドライン等で具体的な記載内容等を示すべき」とは考えていない。

三について

 御指摘の「株式会社マクロミル」による「個人情報に対する認識や意識の調査」の結果を前提としたお尋ねについて、政府としてお答えすることは差し控えたい。

四について

 御指摘の「事業者が提供するサービスの設計上、パーソナルデータを取得・利用しなくてもサービスの提供が可能な場合」が具体的にどのような場合を指すのか必ずしも明らかではないが、いわゆる「プライバシーポリシー」等の内容については、個人情報取扱事業者において適切に判断されるべきものと考えている。



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