答弁本文情報
平成三十年六月十九日受領答弁第三七〇号
内閣衆質一九六第三七〇号
平成三十年六月十九日
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員落合貴之君提出中小企業の資金繰りと事業の継続に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員落合貴之君提出中小企業の資金繰りと事業の継続に関する質問に対する答弁書
一について
御指摘の「支払う意思は明確にあるものの、資金繰りの問題により支払いに支障をきたしている」という状況については、滞納者の様々な事情を踏まえ、個別具体的に判断する必要があることから、お尋ねについて、一概にお答えすることは困難である。
なお、国税の滞納者に対する債権の差押えについて、平成二十九年七月から平成三十年六月までの一年間(平成二十九事務年度)の件数は、集計期間が終了していないため把握できていないが、平成二十八年七月から平成二十九年六月までの一年間(平成二十八事務年度)の件数は四万九千百三十件である。この件数については、税目別や企業の規模別などに区分して集計は行っておらず、消費税以外の国税に係る差押えや大企業に対する差押えも含まれているところである。
また、社会保険料の滞納者に対する差押えについて、日本年金機構による全国健康保険協会が管掌する健康保険の保険料又は厚生年金保険料の滞納に係る差押えの対象となった事業所の数は、平成二十八年度において二万五千百七十四であり、都道府県労働局又は労働基準監督署による労働保険料の滞納に係る差押えの対象となった事業の数は、同年度において二千三百六十九であるが、企業の規模別や滞納理由別などに区分して集計は行っておらず、また、健康保険組合が管掌する健康保険の保険料の滞納に係る地方厚生局又は地方厚生支局による差押えに係る認可の件数は、平成二十九年度において七百九十八件であるが、健康保険組合が当該認可に基づき滞納処分を行ったかどうかは把握していないところである。
いずれにせよ、国税の滞納整理に当たっては、まずは自主的な納付を促し、一括納付が困難との相談があった場合には、個々の実情に即して、納税の猶予(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第四十六条第二項及び第三項の規定による納税の猶予をいう。)や換価の猶予(国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百五十一条及び第百五十一条の二の規定による換価の猶予をいう。)を適用するなど、法令の規定に基づき、適切に対応しているところである。
お尋ねについては、企業が倒産に至る原因は様々であり、国税や社会保険料の差押処分と倒産の因果関係について確たることは申し上げられないことから、一概にお答えすることは困難である。
なお、一般論として、企業が国税を納付することなく倒産した場合において、財産調査等を尽くしても滞納処分の執行等をすることができる財産がないなど、法令の要件に該当するときは、滞納処分の停止(国税徴収法第百五十三条の規定による滞納処分の停止をいう。以下同じ。)をすることになり、平成二十八年度においては、二万六千六百九十三件の滞納処分の停止を行っているが、この件数については、税目別や滞納処分の停止に至った理由などに区分して集計は行っていないところである。