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答弁本文情報

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平成三十年六月十九日受領
答弁第三七二号

  内閣衆質一九六第三七二号
  平成三十年六月十九日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員宮本徹君提出南スーダン日報に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員宮本徹君提出南スーダン日報に関する質問に対する答弁書



一について

 国際連合南スーダン共和国ミッションに派遣されていた自衛隊の部隊が作成した「南スーダン派遣施設隊日々報告」(以下「南スーダン日報」という。)については、「南スーダン派遣施設隊が現地時間で二千十六年七月七日から十二日までに作成した日報」の管理状況に関する特別防衛監察の過程において、陸上自衛隊が実施した調査の結果、陸上自衛隊研究本部(当時)所属であるが教訓課(当時)には所属していない職員が使用する個人端末に保管されていたことを確認したものであるが、確認した正確な日時については記録がなく、事実関係について定かではないことから、お答えすることは困難である。

二について

 お尋ねの「保有期間(年月日)」の意味するところが明らかではないが、防衛省においては、「海外に派遣された自衛隊の活動における現地部隊からの報告文書の取扱いについて(通達)」(平成三十年四月七日防官文(防)第一八六号)等に基づき、防衛省における全ての部隊及び機関を対象に、海外に派遣された自衛隊の活動に関し、これまでに作成し、又は取得したものも含め、全ての「日報」を含む定時報告の探索を行い、平成三十年四月二十三日にその集積状況を公表したところであるが、集積した文書の詳細については、現在精査中であり、現時点でお答えすることは困難である。

三について

 防衛省統合幕僚監部は、平成三十年四月五日に、陸上自衛隊教育訓練研究本部において保有している旨の報告があった「日報」に係る部隊の一覧を公表したところであるが、これらの部隊の「日報」を保有していた目的等について一概にお答えすることは困難である。

四について

 御指摘の「研究本部よりこれまで保有している旨の報告があった日報」は、「海外派遣部隊が作成した定時報告の保有状況調査について(通達)」(平成二十九年十一月二十七日陸幕総第一三〇七号)に基づき探索を行った結果に関する資料であり、南スーダン日報については、この通達による探索の対象とされていないため、当該資料には南スーダン日報が記載されていないものである。

五について

 御指摘の「教訓要報」は、陸上自衛隊研究本部(当時)が、現地部隊の教訓担当者から共有された資料、陸上自衛隊中央即応集団(当時)の司令官に報告された成果報告、隊員からの聞き取り等を基に作成したものである。なお、当時、陸上自衛隊研究本部(当時)の教訓データベースに南スーダン日報は保存されていなかったと承知している。



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