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答弁本文情報

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平成三十年六月十九日受領
答弁第三七三号

  内閣衆質一九六第三七三号
  平成三十年六月十九日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員松平浩一君提出民泊新法に基づく届出数等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員松平浩一君提出民泊新法に基づく届出数等に関する質問に対する答弁書



一の1について

 住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号。以下「法」という。)第三条第一項の届出(以下単に「届出」という。)の件数の多寡について評価を行うことは困難であるが、都道府県等(都道府県、保健所を設置する市及び特別区をいう。以下同じ。)からは、届出に関する多くの相談が都道府県等に寄せられていると聞いており、今後、届出の件数は増えていくものと考えている。

一の2について

 届出の件数の数値目標を示すことは困難であるが、政府としては、ホームページ等を活用した広報活動により届出の方法を周知する等、今後とも届出の促進に努めていく考えである。

二について

 政府としては、将来の宿泊需給に関する定量的な試算や分析を行っていないため、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、御指摘の「民泊」のほか、ホテル、旅館等多様な宿泊ニーズに合わせた宿泊施設の提供により、宿泊需要が充たされていくこととなると考えている。

三の1について

 法第十八条の規定に基づく条例(以下単に「条例」という。)による住宅宿泊事業(法第二条第三項に規定する住宅宿泊事業をいう。以下同じ。)の実施の制限については、土地利用の状況、宿泊需要の状況等それぞれの区域の実情に応じてきめ細やかに行われる必要があることから、御指摘の「一定の判断基準」を、国において一律に定めることは困難である。

三の2について

 政府としては、健全な民泊サービスの普及を図る観点から、都道府県等に対し、定期的に説明会を実施すること等により、条例により住宅宿泊事業の実施を過度に制限することのないよう理解を求めてきたところである。なお、条例の制定を検討している都道府県等において、住宅宿泊事業の実施につき広範な区域や長期間に及ぶ制限が検討されている場合には、当該都道府県等に対し、その理由について説明を求めること等としている。

四について

 お尋ねの「運用レベルにおける制限」の意味するところが必ずしも明らかではないが、都道府県等によっては、条例において、届出に係る住宅の周辺地域の住民に対し住宅宿泊事業の実施について説明すること等の要件を追加的に定めている場合もあると認識している。なお、このような要件が届出の障害となっていることが明らかになった場合には、当該都道府県等に対し、当該要件を必要とする理由について説明を求めること等としている。

五について

 御指摘の通知については、法の施行を間近に控えたことから、平成三十年六月一日に、登録予定者(法第四十六条第一項の住宅宿泊仲介業の登録を受けようとする者をいう。以下同じ。)に対し、違反施設(届出が行われていない住宅又は旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第三条第一項の許可を受けていない施設をいう。)における宿泊のサービスの提供に係るあっせんを行ってはならないこと等について周知徹底を図るため発出したものであるが、同様の趣旨については、当該通知の発出前より、登録予定者に対し十分に周知を行ってきたところである。



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