答弁本文情報
平成三十年六月二十二日受領答弁第三八五号
内閣衆質一九六第三八五号
平成三十年六月二十二日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員初鹿明博君提出閣僚等の執務室を直ちに禁煙にすることを求めることに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員初鹿明博君提出閣僚等の執務室を直ちに禁煙にすることを求めることに関する質問に対する答弁書
一について
現在、政務三役の執務室について、政務三役本人の判断で喫煙を可能とすることができるとしている府省庁は、政務三役の執務室ごとにそれぞれ次のとおりである。
大臣室 国家公安委員会及び財務省
副大臣室 財務省(二か所)
政務官室 財務省(二か所)
政務三役の執務室について喫煙を可能とするかどうかは、各府省庁において判断すべきものであると考えているが、現在国会で審議中の健康増進法の一部を改正する法律案(以下「改正法案」という。)第三条による改正後の健康増進法(平成十四年法律第百三号)第二十八条第五号ロ及び第二十九条第一項第一号の規定において、国及び地方公共団体の行政機関の庁舎(行政機関がその事務を処理するために使用する施設に限る。)は屋内を禁煙としているところであり、改正法案が成立した場合には、政務三役の執務室も含めて、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から屋内は禁煙となる。