答弁本文情報
平成三十年六月二十二日受領答弁第三八九号
内閣衆質一九六第三八九号
平成三十年六月二十二日
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員長尾秀樹君提出再生可能エネルギー発電促進賦課金及び非化石価値取引に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員長尾秀樹君提出再生可能エネルギー発電促進賦課金及び非化石価値取引に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、非化石価値取引市場については、総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会電力・ガス基本政策小委員会制度検討作業部会において、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条第五項に規定する認定発電設備(以下「認定発電設備」という。)により発電された電気に係る取引による当該年度の収入が少なく、同法に基づく賦課金額を下げることができない場合には翌年度以降の当該取引に係る収入と合算した上で賦課金額を算定することなどの議論がなされた上で導入されたものである。
「電力小売事業者が証書の値段を上乗せして再生可能エネルギーの電気を販売した場合」との仮定を前提としたお尋ねにお答えすることは差し控えたい。
非化石価値取引市場において、認定発電設備により発電された電気に係る取引による収入は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金の削減につながるため、賦課金としての国民負担の軽減が期待できると考えている。このため、同法に基づく入札制度、中長期的な調達価格の目標の設定等の再生可能エネルギー発電設備の効率的な導入を促す仕組みの活用等にとどまらず、非化石価値取引市場も併せて活用することにより、賦課金としての国民負担の抑制を図りながら、再生可能エネルギーの最大限の導入を進めていくことが重要であると考えている。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、電力分野の平成四十二年度の二酸化炭素の排出削減の取組の実効性については、エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第七十二号)、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)等により担保している。