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答弁本文情報

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平成三十年七月六日受領
答弁第四一二号

  内閣衆質一九六第四一二号
  平成三十年七月六日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員阿部知子君提出理学療法士・作業療法士の臨床実習に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員阿部知子君提出理学療法士・作業療法士の臨床実習に関する質問に対する答弁書



一から四までについて

 お尋ねの「こうした現状が現在進行形で「いま、ある」こと」、「こうした実態」、「この実態」及び「是正に向けた具体的な行政措置」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「理学療法士・作業療法士学校養成施設カリキュラム等改善検討会」においては、御指摘の「アンケート調査」の結果等を踏まえ、臨床実習の在り方等について議論が行われ、平成三十年二月十三日に当該検討会の報告書が公表されたところである。当該報告書において「臨床実習の一単位の時間数については、一単位を四十時間以上の実習をもって構成することとし、実習時間外に行う学修等がある場合には、その時間も含め四十五時間以内とする」、「今回の見直しについては・・・平成三十二年四月の入学生から適用することが適当」等とされたことも踏まえ、厚生労働省においては、平成三十年度中に「理学療法士作業療法士養成施設指導ガイドライン」(平成二十七年三月三十一日付け医政発〇三三一第二十八号厚生労働省医政局長通知別紙。以下「ガイドライン」という。)を改正し、平成三十二年度から施行するとともに、現行のガイドラインに沿って行われる臨床実習についても、ガイドラインにおいて定められている臨床実習の一単位の時間数である「四十五時間」とは、臨床実習の時間外に当該臨床実習に必要な書類の作成等を行う時間も含むものであること等を都道府県等に通知することとしている。



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