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答弁本文情報

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平成三十年七月六日受領
答弁第四一三号

  内閣衆質一九六第四一三号
  平成三十年七月六日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員阿部知子君提出廃炉コストに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員阿部知子君提出廃炉コストに関する質問に対する答弁書



一について

 原子力発電施設の解体費用については、解体時点で費用計上するのではなく、費用負担の平準化等の観点から、原子力発電施設解体引当金に関する省令(平成元年通商産業省令第三十号。以下「省令」という。)及び原子力発電施設解体引当金等取扱要領(平成十二年十二月二十八日付け十二資公部第三百四十号。以下「要領」という。)において原子力発電施設解体引当金制度が設けられている。

二について

 お尋ねの「海外のどのような考え方を取り入れたのか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、省令及び要領は、専門的知見を有する有識者による検討を踏まえて、制定されている。

三の1について

 お尋ねの「A〜H、a〜g」の値は、省令に基づく総見積額の算定において、要領で定める原子力発電施設の解体により発生する金属等に含まれる放射性物質の濃度の別等に応じ、それらの金属等の重量等に応じた解体費用等を計算するための係数である。

三の2について

 お尋ねの「経緯」の意味するところが必ずしも明らかではないが、原子力発電施設の解体費用は、解体により発生する金属等に含まれる放射性物質の濃度等によっても異なることから、当該金属等に含まれる放射性物質の濃度の別等に応じて算定することとしている。

三の3及び4について

 お尋ねの「異なる濃度を含む金属やコンクリート」及び「金属とコンクリート以外の放射化した物質」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。



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