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答弁本文情報

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平成三十年七月六日受領
答弁第四一五号

  内閣衆質一九六第四一五号
  平成三十年七月六日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員逢坂誠二君提出北朝鮮への経済支援に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員逢坂誠二君提出北朝鮮への経済支援に関する質問に対する答弁書



一、二及び七について

 お尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたい。

三から五までについて

 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条の規定に基づき拉致被害者として認定されている人数は十七名であるが、政府としては、これ以外にも北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者が存在しているとの認識の下、拉致問題の全面解決に向けて、拉致被害者としての認定の有無にかかわらず、全ての拉致被害者の安全確保及び即時帰国、拉致に関する真相究明並びに拉致実行犯の引渡しのために引き続き全力を尽くす考えである。これ以上の詳細については、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。

六について

 お尋ねについては、現時点では、何ら決まっていない。

八について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、北朝鮮との関係に関する政府の方針は、日朝平壌宣言に基づき、拉致、核、ミサイルといった諸懸案を包括的に解決し、国交正常化を実現していくというものである。また、日朝平壌宣言における経済協力は、国交正常化交渉においてその具体的な規模と内容を協議し、国交正常化の後に行うこととしている。これ以上の詳細については、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。



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