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答弁本文情報

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平成三十年七月十日受領
答弁第四一八号

  内閣衆質一九六第四一八号
  平成三十年七月十日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員大西健介君提出国民年金法に基づく障害基礎年金の支分権の消滅時効についての異議申立てに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員大西健介君提出国民年金法に基づく障害基礎年金の支分権の消滅時効についての異議申立てに関する質問に対する答弁書



 御指摘の「厚生労働省発年〇七〇三第一号平成二十九年七月三日決定書」に係る決定は、国民年金の年金決定通知書の消滅時効により年金の支払はない旨の記載が、単に事実の通知であって、その行為によって直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものではないことから、行政庁の処分には該当しないため、当該決定に係る異議申立ては不適法であることから、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)による改正前の行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第四十七条第一項の規定に基づき却下したものであり、「行政不服審査法の趣旨に照らして違法」との御指摘は当たらない。
 他方、御指摘の「社会保険審査会平成二十五年七月三十一日平成二十四年(国)第二六四号裁決書」に係る裁決は、社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)第二十条において「審査会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。」と規定されている社会保険審査会の判断であることから、その内容について政府として見解を述べることは差し控えたい。


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