答弁本文情報
平成三十年七月十日受領答弁第四二〇号
内閣衆質一九六第四二〇号
平成三十年七月十日
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員井出庸生君提出尊い命が失われたカンボジアPKOを評価、検証し、未来の政策に活かすことに関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員井出庸生君提出尊い命が失われたカンボジアPKOを評価、検証し、未来の政策に活かすことに関する再質問に対する答弁書
一について
お尋ねの我が国文民警察要員の派遣についても、先の答弁書(平成三十年六月十五日内閣衆質一九六第三六三号。以下「前回答弁書」という。)四についてでお答えしたとおりである。
「カンボディア国際平和協力業務の実施の結果」(平成五年十一月十二日閣議決定。以下「実施の結果」という。)に記載されているとおり、現地警察に対する捜査の方法の指導・助言、ラッシュ時の交通整理の指導といった活動を含め、我が国の要員・部隊の活動については、カンボジアの官民を含め国際的に高い評価を得ており、我が国においても国民の理解と支持が深まったものと認識している。
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号。以下「法」という。)に基づき派遣される我が国要員がいかなる国際平和協力業務を実施し得るかについては、法に照らして個別具体的に判断する必要があるが、文民警察要員を含めた自衛隊員以外の者が行い得る国際平和協力業務については、法第三条第五号ニ若しくはチからネまでに掲げる業務又はこれらの業務に類するものとして同号ナの政令で定める業務に係る国際平和協力業務とされている。
実施の結果に記載されているとおり、時として、国際連合カンボディア暫定機構(以下「UNTAC」という。)が地方に設置した文民警察署等の現場において、我が国の文民警察要員の本来業務からみて疑問のある指示等が行われている例も見られたので、我が国としては、要員の安全確保の観点及び法との関係から、再三、UNTACに対して申入れを行ったところである。
今後、仮に同様の事態が生じた場合には、政府としては、同様の対応を行うこととなると考えている。
法に基づき派遣される我が国文民警察要員は、法第三条第五号リに掲げる業務等を行うことを通じて、その役割を果たし得ると考えている。
御指摘の「PKOの教育的機能」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、国家制度の構築支援は、国際連合平和維持活動における重要な任務の一つであると認識している。
警察庁としては、我が国警察の知見や特質を生かし、外務省や独立行政法人国際協力機構と協力して開発途上国等に専門家を派遣するなどの方法により、海外の警察に対する支援を行ってきており、引き続きこのような支援を実施してまいりたい。
お尋ねについては、御指摘の「記録等」の内容等に即して個別具体的に判断する必要があるため、一概にお答えすることは困難であるが、前回答弁書五の3について及び五の4についてでお答えしたとおり、当該「記録等」を取得することとなった場合には、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)等の関係法令の規定に基づき、適切に対応することとなるものと考えている。
政府としては、カンボジアにおける国民議会選挙が、同国の国民の意思が適切に反映される形で実施されるよう働きかけを行ってきており、引き続き、同国の政治情勢を注視しつつ、働きかけを継続してまいりたい。