答弁本文情報
平成三十年七月十日受領答弁第四二一号
内閣衆質一九六第四二一号
平成三十年七月十日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員海江田万里君提出米軍施設内の免税物品の第三者への販売に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員海江田万里君提出米軍施設内の免税物品の第三者への販売に関する質問に対する答弁書
一、二及び五から七までについて
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)に基づき米国軍人等が関税の免除を受けて我が国に輸入した物品(以下「関税免除物品」という。)の第三者への譲渡については、インターネットを利用して譲渡する場合を含め、同法第十一条の規定に基づき、原則として、譲渡をしようとする者は事前に税関長に申告し、当該関税免除物品につき必要な検査を経て、譲渡の許可を受けなければならないこととされており、また、同法第十二条の規定に基づき、関税免除物品の譲受をしようとするときは、当該譲受を輸入とみなし、関税及び消費税を税関に納付することとされている。税関行政の個別の事案に関わることについて、具体的にお答えすることは差し控えたいが、今後とも、税関においては、米軍に協力を求めつつ、必要な手続及び納税を経ることなく関税免除物品の譲渡又は譲受がなされないよう適切な対応に努めていくこととしている。
税関においては、これまでも、関税免除物品に係る譲渡又は譲受の申告について許可を行い、必要な関税及び消費税を収納してきている。