答弁本文情報
平成三十年七月十七日受領答弁第四三二号
内閣衆質一九六第四三二号
平成三十年七月十七日
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員高木錬太郎君提出学校現場における防災・減災対策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員高木錬太郎君提出学校現場における防災・減災対策に関する質問に対する答弁書
一について
文部科学省においては、御指摘の通知により、各都道府県教育委員会等に対して、「幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校の組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀(以下「ブロック塀等」という。)について、平成二十年三月十日国土交通省告示第二百八十二号に定められている判定基準に基づき、耐震対策の状況及び劣化・損傷の状況に係る安全点検を行うとともに、判定基準のいずれかに該当するブロック塀等については、速やかに、注意喚起を行う等の必要な安全対策を実施する」ことを依頼しているところであり、御指摘の答弁は、このような依頼内容を分かりやすく述べたものである。
その上で、お尋ねのような「建築物」等が右に述べた「判定基準のいずれかに該当するブロック塀等」に当たるか否かについては、各都道府県教育委員会等において個別具体的な状況に即して判断されるべきものであると考えている。
お尋ねの「教職員のみならず、児童生徒はもちろん、保護者を巻き込んでの防災教育」及び「教職員・児童生徒への防災教育」の意味するところが必ずしも明らかではないが、公立小中学校において教職員が行う児童生徒に対する防災教育に保護者も参加している例があると承知している。また、政府としては、「第二次学校安全の推進に関する計画」(平成二十九年三月二十四日閣議決定)において、「学校は、施設及び設備、通学・通園路、学校の危機管理体制などの点検を行うに当たっては、自己点検だけではなく、それぞれ外部の有識者や関係機関と連携し、専門的・科学的な視点を積極的に取り入れていくことが必要である。また、児童生徒等や保護者も参加して点検する機会を設けるなどの工夫が必要である。」としているところであり、お尋ねのような手法は、防災教育に資するものであると考えられる。