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答弁本文情報

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平成三十年七月二十四日受領
答弁第四三六号

  内閣衆質一九六第四三六号
  平成三十年七月二十四日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員山崎誠君提出タンカー衝突事故により流出した油状物等に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山崎誠君提出タンカー衝突事故により流出した油状物等に関する再質問に対する答弁書



一について

 平成三十年一月六日に発生したタンカー「SANCHI」号と貨物船「CF CRYSTAL」号の衝突等(以下「SANCHI号事故」という。)に係る対応について、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第四十二条の二十五第一項に規定する措置は講じていない。

二について

 先の答弁書(平成三十年五月二十二日内閣衆質一九六第二九七号)一の1及び二についてでお答えしたとおりである。

三から五までについて

 タンカー「SANCHI」号と貨物船「CF CRYSTAL」号は、排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成八年法律第七十四号)第一条第二項の規定に基づく中間線(以下「日中中間線」という。)の中国側で衝突したものである。当該衝突の後、タンカー「SANCHI」号は、日中中間線の日本側で沈没したものと推定される。SANCHI号事故については、海上保安庁の巡視船、航空機等を派遣し、タンカー「SANCHI」号の沈没した海域において、行方不明者の捜索等の業務に当たるとともに、排出油の防除等を行ってきているところであり、SANCHI号事故発生後、海上保安庁の巡視船、航空機等の現場への派遣及び衛星画像により、日中中間線の日本側において、浮流油を確認しており、いずれにせよ、政府として適切に対応してきていると考えている。

六について

 御指摘の「国立の学術機関の役割ならびに連携」の意味するところが明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。なお、油等汚染事件に対する野生生物の保護等に係る対応体制の整備については、「油等汚染事件への準備及び対応のための国家的な緊急時計画」(平成十八年十二月八日閣議決定)第二章第二節において記載しているところである。



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