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答弁本文情報

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平成三十年七月二十四日受領
答弁第四三九号

  内閣衆質一九六第四三九号
  平成三十年七月二十四日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員櫻井周君提出河川敷に設置された公園施設等の災害復旧事業費国庫負担に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員櫻井周君提出河川敷に設置された公園施設等の災害復旧事業費国庫負担に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの「災害に強い仕様に変更」及び「原形復旧に相当する工事費」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、都市公園の災害復旧事業(公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)第二条第二項に規定する災害復旧事業をいう。以下同じ。)については、同法第三条の規定に基づき、国がその事業費の一部を負担することとされている。
 また、地方公共団体が、都市公園の災害復旧事業と併せて、災害復旧事業以外の事業を行うこととした場合、災害復旧事業については、これと同様である。

二について

 都市公園の構造については、公園管理者である地方公共団体において判断しているところである。



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