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答弁本文情報

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平成三十年七月二十四日受領
答弁第四四二号

  内閣衆質一九六第四四二号
  平成三十年七月二十四日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員宮川伸君提出「統合幕僚監部等によるイラク『日報』に係る大臣報告の経緯について」に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員宮川伸君提出「統合幕僚監部等によるイラク『日報』に係る大臣報告の経緯について」に関する再質問に対する答弁書



一、二及び三の2について

 イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法(平成十五年法律第百三十七号)に基づき派遣された自衛隊の部隊が作成していたいわゆる「日報」(以下「イラク日報」という。)に係る防衛大臣への報告の経緯について確認した事実関係は、「「統合幕僚監部等によるイラク『日報』に係る大臣報告の経緯について」、「陸上自衛隊国際活動教育隊における『日報』を巡る経緯について」、「航空自衛隊におけるイラク『日報』を巡る経緯について」に関する調査報告書」(平成三十年五月二十三日防衛省公表)に記載されているとおりであり、それ以上について、お答えすることは差し控えたい。なお、平成三十年三月十五日から同月二十三日までの間、防衛省統合幕僚監部参事官では、御指摘の「いわゆる『日報』の確認状況等についての対外的な説明振りに関する資料」を作成していたほか、存在が確認されたイラク日報の精査等、防衛大臣への報告に当たり必要となる作業を行っていたところである。

三の1について

 お尋ねについては、個別の説明事項の内容等によって様々であることから、一概にお答えすることは困難であるが、一般に、防衛省においては、防衛大臣への説明資料の作成に当たり、当該説明事項に係る関係部署間の調整を経た上で、幹部職員への説明等がなされているところである。



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