答弁本文情報
平成三十年七月二十四日受領答弁第四四三号
内閣衆質一九六第四四三号
平成三十年七月二十四日
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員逢坂誠二君提出赤坂自民亭と現行の法令上の緊急事態条項の追加に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員逢坂誠二君提出赤坂自民亭と現行の法令上の緊急事態条項の追加に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの「政府の対策本部等」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかではないが、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二十四条第一項の規定に基づき、平成三十年七月八日に「平成三十年(二千十八年)七月豪雨非常災害対策本部」が設置されたところ、小野寺防衛大臣は、災害派遣等の自衛隊の行動に関する事務等をつかさどる防衛省の長として、また、西村内閣官房副長官は、危機管理に関する総合調整に関する事務等をつかさどる内閣官房において内閣官房長官の職務を助ける等の職務を行う者として、それぞれ、同法第二十八条第三項の規定に基づく非常災害対策本部長の求めに応じ、同本部の会議に参加する等必要な協力を行っているところである。
御指摘の「赤坂自民亭」については政府としてお答えする立場にないが、政府においては、平成三十年六月一日から官邸危機管理センターに大雨に関する情報連絡室を設置し、広く情報収集を行っていたところ、同年七月五日午後には、関係省庁災害警戒会議を開催する等して、政府全体として必要な警戒態勢をしき、その後も被害の拡大を想定して政府の対応体制を拡大するなど、いかなる事態にも対応できる万全の体制で対応に当たってきたところである。
お尋ねの「緊急事態条項」及び「政府への権限集中を容認する」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難であり、また、憲法改正については、国会が発議し、国民投票により決せられるものであること等を踏まえ、お答えすることは差し控えたいが、政府としては、今後とも、国及び国民の安全を守るため、大規模な自然災害を始めとする様々な緊急事態への対処の在り方について不断の点検を行い、危機管理体制の充実・強化に努めてまいりたい。