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答弁本文情報

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平成三十年七月二十四日受領
答弁第四四八号

  内閣衆質一九六第四四八号
  平成三十年七月二十四日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員海江田万里君提出羽田新飛行ルートに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員海江田万里君提出羽田新飛行ルートに関する質問に対する答弁書



一の@及びAについて

 政府としては、東京国際空港(以下「羽田空港」という。)における新たな飛行経路案(以下「新経路案」という。)について、関係地域の地方公共団体及び住民の方々の幅広い理解を得るため、平成二十七年七月から平成三十年二月にかけて延べ百二十七日間、関係地域の延べ六十六会場で住民説明会を開催し、約一万六千八百名の方に参加いただき、丁寧な情報提供を行うとともに、広報活動、環境対策、落下物対策等について御意見を伺ったところである。
 また、関係地域の住民の方々等への説明会については、幅広い方々に丁寧な情報提供を行うため、御指摘の「オープンハウス型」を基本として実施しているところであり、今後の住民説明会については、現時点で具体的な予定は決まっていないが、関係地域の地方公共団体とも相談の上、丁寧な情報提供に引き続き努めてまいりたい。

一のBについて

 お尋ねの「新たに騒音被害などの影響を受ける住民」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府は、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)の規定に基づき、騒音レベルが一定の値以上である区域を基準として、国土交通大臣が第一種区域、第二種区域又は第三種区域を指定し、騒音防止工事の助成等を行うこととなるが、羽田空港における新たな飛行経路の導入に当たっては、これらの区域として新たに指定されるべき区域は生じない見込みである。

二の@について

 首都圏空港機能強化の具体化に向けた協議会(以下「協議会」という。)は、首都圏空港の機能強化の具体化について、関係地域の地方公共団体や航空会社等の関係者間で協議を行うために設置したものである。

二のAについて

 協議会は公開で行われており、その詳細な議事要旨を、各回の協議会終了後に作成し、国土交通省のホームページにおいて公表しているところである。

二のBについて

 現時点で具体的な予定は決まっていない。

三の@について

 御指摘の「意見書」の意味するところが必ずしも明らかではないが、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十九条の規定に基づく意見書は関係地域の地方公共団体の議会から提出されており、これを踏まえ、騒音対策、落下物対策等を推進しているところであり、関係地域の地方公共団体及び住民の方々に丁寧な情報提供を行っているところである。

三のAについて

 お尋ねの「合意」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国土交通省と東京都、東京都品川区、大田区及び江戸川区並びに神奈川県川崎市との間で羽田空港の運用方針等について必要に応じて確認を行っており、その後の状況変化を踏まえ、関係者間で協議を行い、当該運用方針等を変更することはあり得る。また、御指摘の「昭和五十六年八月」に「運輸大臣と東京都知事の間で交わした確認書」については、当時の羽田空港の沖合展開計画について交わしたものであるが、当該確認書においては、御指摘の「航空機騒音問題を抜本的に解消する」との記載はない。政府としては、羽田空港の新経路案については、関係地域の地方公共団体及び住民の方々の幅広い理解を得るため、丁寧な情報提供を行っているところである。
 なお、現時点で把握している限りでは、国土交通省と御指摘の「大田区内の一部企業」との間で「騒音対策など」に関して交わした文書は存在しない。

四について

 羽田空港においては、午前八時から午後十時までの間、一時間当たりの発着回数の上限を八十回に設定しており、それ以外の時間帯については、環境面への配慮等により、これより少ない発着回数に設定しているところである。

五について

 不動産価格は交通利便性や周辺の開発状況等の様々な要因により変動することから、羽田空港における飛行経路の見直しが直ちに不動産価格を低下させるとは一概に言えないと考えている。



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