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答弁本文情報

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平成三十年七月二十四日受領
答弁第四五〇号

  内閣衆質一九六第四五〇号
  平成三十年七月二十四日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員大西健介君提出死刑を執行された死刑囚の遺体・遺骨の引き渡しに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員大西健介君提出死刑を執行された死刑囚の遺体・遺骨の引き渡しに関する質問に対する答弁書



一から五までについて

 お尋ねの「引き渡す際の本人の意思の尊重、引き渡しを受ける親族の順位等のルール」、「本人の意思について、遺族の間に争いがある場合」、「複数の親族が遺骨の引き渡しを希望した場合に分骨すること」、「火葬した遺骨等の引き渡しを親族等が望まない場合に海洋散骨すること」、「一定の場合には特別の配慮が必要」等の意味するところが必ずしも明らかではないが、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第百七十六条の規定により、刑事施設の長は、被収容者が死亡した場合には、遺族等に対し、その死亡の原因、日時等を速やかに通知しなければならないとされており、これは、被収容者の「遺体・遺骨」や遺留物(刑事施設に遺留した金品をいう。以下同じ。)等の引渡しの申請等を行う機会を保障する意味を有するものである。その上で、刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則(平成十八年法務省令第五十七号)第九十二条第一項等の規定により、同法第百七十六条の規定による通知は、原則として、@被収容者が指定した者(一人に限る。)、A配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、B子、C父母、D孫、E祖父母、F兄弟姉妹等の順序に従い、先順位にある一人の者に対して行うものとされている。
 また、同規則第二十三条の規定により、死亡した被収容者の遺留物は、@からFまでの者等のうち、最初にその引渡しを申請した者に引き渡すものとされている。ただし、同条ただし書の規定により、右に述べた順序に従いその者より先順位の者に対し同法第百七十六条の規定による通知を行った場合(その者がその遺留物の交付を申請しない旨の意思表示をしたときを除く。)において、相当の期間内に、その者からその引渡しの申請があったときは、その遺留物は、その者に引き渡すものとされている。
 さらに、同法第百七十七条第一項の規定により、被収容者が死亡した場合において、その死体の埋葬又は火葬を行う者がないときは、その埋葬又は火葬は、刑事施設の長が行うものとされており、同規則第九十四条第二項の規定により、刑事施設の長が被収容者の死体の火葬を行うときは、その焼骨は、刑事施設の長が管理し、又は使用する墓地の墳墓又は納骨堂に埋蔵し、又は収蔵するものとされている。
 これらの規定により、死刑の執行を受けた者の「遺体・遺骨」の引渡しについては、その者が収容されていた刑事施設の長において、個別具体的な事情に応じて適切に行っていると認識している。



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