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平成三十年十一月十三日受領
答弁第二九号

  内閣衆質一九七第二九号
  平成三十年十一月十三日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員山井和則君提出日本人労働者と政府が進める「外国人材の受入れ」による外国人労働者との関係等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出日本人労働者と政府が進める「外国人材の受入れ」による外国人労働者との関係等に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の「当該国の医療保険」及び「当該国に居留する外国人労働者の被扶養者」の意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難である。

二について

 御指摘の「外国人労働者の家族の保険診療の医療費」の意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難である。

三について

 技能実習制度においては、制度の趣旨が理解されずに安価な労働力の確保策として使われ、労働関係法令違反が生じていた等の問題があったことなどから、問題点の改善を行うなどするため、平成二十八年に外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号。以下「技能実習法」という。)が制定された。技能実習法については、施行から間がないことから、その運用状況について注視しているところであり、実習実施者に労働関係法令を遵守させることに努めている。

四について

 御指摘の「日本人労働者の賃金」の動向については、経済動向など、様々な要因が影響すると考えられることから、一概にお答えすることは困難である。

五について

 御指摘の「日本人労働者と比べた場合の、同一労働同一賃金の原則は適用され」るの意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難である。

六について

 御指摘の「労働基準法違反件数」は、厚生労働省においては、事業場ごとに集計しているものであり、労働者ごとに集計しているものではないことから、お答えすることは困難である。

七について

 労働災害による死亡者数については、日本人労働者という区分では集計していないことから、全労働者に係るものについてお答えすると、所轄労働基準監督署による死亡災害に関する報告(以下「死亡災害報告」という。)によると平成二十九年における労働災害による死亡者数は九百七十八人であり、労働力調査(基本集計)(同年平均)の役員を除く雇用者総数は五千四百六十九万人であって、これらに基づいて計算すると、全労働者に係る労働者十万人当たりの同年の一年間の労働災害による死亡者数は一・八人であり、同割合は〇・〇〇一八パーセントである。また、死亡災害報告によると技能実習生の同年における労働災害による死亡者数は五人であり、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第二十八条第一項の規定に基づく外国人雇用状況の届出の状況によると平成二十九年十月末時点において雇用されている技能実習生は二十五万七千七百八十八人であって、これらに基づいて計算すると技能実習生に係る労働者十万人当たりの同年の一年間の労働災害による死亡者数は一・九人であり、同割合は、〇・〇〇一九パーセントである。

八について

 御指摘の「移民政策の定義」及び「このような移民政策」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

九について

 今国会に提出している出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案による改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)においては、産業上の分野ごとに定める分野別運用方針において在留資格認定証明書の交付の停止の措置に関する事項を定め、当該分野別運用方針に基づき、その産業上の分野において、必要な人材が確保されたと認められるときは、一時的に在留資格認定証明書の交付の停止の措置をとることとしている。

十から十二までについて

 「特定技能第一号」は「法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約・・・に基づいて行う特定産業分野・・・であつて法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動」を行う外国人に付与される在留資格であるところ、「特定技能第一号」の在留資格をもって在留する外国人が締結していた雇用に関する契約が終了し、更新されなかった場合には、当該在留資格に係る在留期間の更新は許可されないことになると考えている。また、特定産業分野は「人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるもの」であるところ、ある特定の産業上の分野について「人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野」ではなくなり、特定産業分野ではなくなった場合についても、当該在留資格に係る在留期間の更新は許可されないことになると考えている。さらに、在留期間の更新は「在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り」許可することができるものであるところ、例えば、特定産業分野において必要な人材が確保され、一時的に在留資格認定証明書の交付の停止の措置がとられていることなどを考慮し、「在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由」があると認められない場合についても、当該在留資格に係る在留期間の更新は許可されないことになると考えている。
 そして、一般に、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)においては、本邦に在留する外国人は、在留期間が満了した場合には、本邦から出国しなければならないこととされている。
 また、入管法第二十四条に定める退去強制事由に該当する外国人に対しては、入管法に定める退去強制手続を執ることとしている。

十三について

 「特定技能一号ないしは二号の外国人労働者」に限らず、一般に、入管法においては、本邦に在留する外国人は、在留期間が満了した場合には、本邦から出国しなければならないこととされている。また、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十三条に基づく基本手当を受給するためには、職業相談等の求職活動を行い、四週間に一回ずつ直前の二十八日の各日について公共職業安定所に出頭して同法第十五条第二項に規定する失業の認定を受けることが必要とされていることから、当該外国人が本邦から出国した場合は、失業の認定を受けることができないため、基本手当は受給できないこととなる。



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