答弁本文情報
平成三十年十一月十六日受領答弁第三一号
内閣衆質一九七第三一号
平成三十年十一月十六日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 麻生太郎
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員初鹿明博君提出生活保護受給者等の遺骨が庁舎内に長期保管されていたことに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員初鹿明博君提出生活保護受給者等の遺骨が庁舎内に長期保管されていたことに関する質問に対する答弁書
一から四までについて
御指摘の「不適切な保管例」及び「国としての一定の考え方」の意味するところが必ずしも明らかではないが、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治三十二年法律第九十三号)第七条第一項又は墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第九条第一項の規定が適用される死亡者については、市町村においてその死体の埋葬又は火葬等が行われるものと考えており、お尋ねの調査等を行うことは考えていない。