衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成三十年十二月十一日受領
答弁第九三号

  内閣衆質一九七第九三号
  平成三十年十二月十一日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員高井崇志君提出固定価格買取制度の運用変更に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員高井崇志君提出固定価格買取制度の運用変更に関する質問に対する答弁書



一について

 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号。以下「法」という。)第十二条の規定による指導及び助言並びに法第十三条の規定による改善命令は、法第九条第三項の認定を受けた再生可能エネルギー発電事業計画が同項各号に掲げる認定基準に適合していない場合等に実施することとしている。
 これまで、こうした場合において法第十二条の規定による指導又は助言を実施してきたところであるが、法第九条第三項の認定を受けた再生可能エネルギー発電事業計画に係る再生可能エネルギー発電設備の早期運転開始を促すために法第十二条の規定による指導若しくは助言又は法第十三条の規定による改善命令を実施した例はない。

二について

 お尋ねについては、御指摘の「固定価格買取制度の適用を受ける太陽光発電設備のうち平成二十八年八月一日以降に接続契約を締結する案件」は、御指摘の「それ以前に接続契約を締結した案件」に比べて事業化の進捗が遅いことから、政府としては、これに対して早期に運転を開始するインセンティブを付与する必要性が高いと考えたためである。

三及び四について

 御指摘の「「系統連系工事着工申込み」はFIT法のどの条項の委任」及び「調達価格の変更措置」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の調達価格については、法第三条第一項の規定に基づき、経済産業大臣が、毎年度、当該年度の開始前に、調達期間とともに定めることとされており、法第九条第三項の認定を受けた再生可能エネルギー発電事業計画に係る再生可能エネルギー発電設備の区分等に応じて定める調達価格及び調達期間については、御指摘の「系統連系工事着工申込みの受領」の日を基準として定めることも可能である。



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.