答弁本文情報
平成三十一年三月一日受領答弁第五〇号
内閣衆質一九八第五〇号
平成三十一年三月一日
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員初鹿明博君提出MRワクチンによって予防できる麻疹の流行と風疹ワクチンの定期接種化に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員初鹿明博君提出MRワクチンによって予防できる麻疹の流行と風疹ワクチンの定期接種化に関する質問に対する答弁書
一、四及び五について
今般の風しんに係る予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第五条第一項の規定による予防接種(以下「定期接種」という。)の追加的な実施は、現在の風しんの発生状況や、昭和三十七年四月二日から昭和五十四年四月一日までの間に生まれた男性の風しんの抗体の保有率が約八十パーセントであること等を勘案し、風しんのまん延防止のため行うこととしたものであり、その実施に当たっては、ワクチンの入手の利便性やその生産体制等を踏まえ、風しんの抗体検査を行い、その結果が陰性である者に対して、乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチンを原則として使用して行うこととしているものである。
このとおり、今般の措置は、麻しんに係る定期接種を追加的に実施する観点から行っているものではなく、また、厚生労働省国立感染症研究所の調査によれば、二歳以上の全ての年齢又は年齢群における麻しんの抗体の保有率は九十五パーセント以上と高く、麻しんの発生時にそのまん延につながる可能性は少ないと考えられることから、現時点においては、御指摘の「定期接種の対象」を拡大すること、「抗体検査を受けることなく、ワクチン接種する」こと及び「MMRワクチンを緊急輸入すること」の必要はないと考えている。
一、四及び五についてで述べたとおり、二歳以上の全ての年齢又は年齢群における麻しんの抗体の保有率は九十五パーセント以上と高く、麻しんの発生時にそのまん延につながる可能性は少ないと考えられることから、現時点においては、麻しんに係る定期接種の対象者を拡大する必要はないと考えている。