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令和元年六月二十一日受領
答弁第二一八号

  内閣衆質一九八第二一八号
  令和元年六月二十一日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員早稲田夕季君提出横須賀での石炭火力発電所建設計画に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員早稲田夕季君提出横須賀での石炭火力発電所建設計画に関する質問に対する答弁書



一及び三の(4)の前段について

 お尋ねの「妥当」であるとの「判断」の意味するところが必ずしも明らかではないが、経済産業大臣は、株式会社JERAからの電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十六条の十一の規定による「(仮称)横須賀火力発電所新一・二号機建設計画環境影響評価準備書」(以下「準備書」という。)の届出に係る同法第四十六条の十四第一項の規定による審査において、環境大臣から、「世界の潮流に逆行するような地球温暖化対策が不十分な石炭火力発電は是認できなくなるおそれもあり、石炭火力発電に係る環境保全面からの事業リスクが極めて高いことを改めて強く自覚し、二千三十年度及びそれ以降に向けた本事業に係る二酸化炭素排出削減の取組への対応の道筋が描けない場合には事業実施を再検討することを含め、あらゆる選択肢を勘案して検討することが重要である」との意見が示されたことを踏まえ、平成三十年九月十四日に、同項の規定による勧告を行ったところ、同社は、当該勧告を踏まえて、同法第四十六条の十五第一項の規定による検討を加え、「(仮称)横須賀火力発電所新一・二号機建設計画環境影響評価書」(以下「評価書」という。)を作成し、同法第四十六条の十六の規定により、同年十一月十五日に届け出た。経済産業大臣は、これを受けて、同社が二酸化炭素排出削減に係る対策に取り組み、当該内容を公表することについて追記したこと等、評価書における当該勧告の反映状況を踏まえ、評価書を変更すべきことを命ずる必要がないと判断し、その旨を同法第四十六条の十七第二項の規定により、同月三十日に同社に通知しているところである。

二について

 お尋ねの「株式会社JERA」の「二〇三〇年目標及び二〇五〇年目標に整合する道筋」については、環境省として、環境影響評価に関連して平成三十年七月に同社に聴取りを行った際に、同社が平成三十一年四月に承継することとされていた東京電力フュエル&パワー株式会社及び中部電力株式会社がそれぞれ平成三十年七月時点で所有していた火力発電設備のうち低効率の発電所を休廃止又は稼働抑制すること等によって、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第五条第一項の規定に基づき定められた工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準(平成二十一年経済産業省告示第六十六号)に示されている火力発電効率B指標を四十四・三パーセント以上とすること等の目標を二千三十年度に向けて達成することとしていること、及び二千三十年以降に向けて更なる二酸化炭素排出削減を実現する見通しを持って計画的に事業を実施していくことを確認している。

三の(1)について

 横須賀火力発電所の燃料の使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量については、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)に基づき、温室効果ガスの排出者にその排出量の算定及び報告を義務付け、報告されたデータを国が集計及び公表する制度が導入された平成十八年度以降において、政府が把握しているところによれば、平成十八年度が百三十一万トン、平成十九年度が二百二十八万トン、平成二十年度が三百六十二万トン、平成二十一年度が百五十二万トン、平成二十二年度が二トン、平成二十三年度が二百十万トン、平成二十四年度が二百八十八万六千二百四十トン、平成二十五年度が百四十万九千九百二十五トン、平成二十六年度が二トン、平成二十七年度が零トンである。

三の(2)について

 お尋ねの「時点」については、株式会社JERAが電気事業法第四十六条の五の規定により「(仮称)横須賀火力発電所新一・二号機建設計画環境影響評価方法書」(以下「方法書」という。)を届け出た平成二十八年十月二十日時点と認識しているところである。また、お尋ねの「根拠」の意味するところが必ずしも明らかではないが、環境省が作成した「火力発電所リプレースに係る環境影響評価手法の合理化に関するガイドライン(平成二十四年三月)」(以下「リプレースガイドライン」という。)において、火力発電所の温室効果ガス排出量を、「リプレース前後の設備利用率を同一として算出」することとされていることから、同社は、方法書の届出時点で廃止されていない設備からの排出量をリプレース後の設備利用率と同一の利用率を用いて算出し、方法書において「現状」として記載しているものと認識している。

三の(3)について

 お尋ねの点については、準備書においてリプレース後には発電所からの温室効果ガスの排出量の低減が図られる旨が記載されており、リプレースガイドラインの適用条件を満たすことを、二についてで述べた環境省による株式会社JERAに対する聴取りにおいて確認しているところである。

三の(4)の後段について

 お尋ねの「新規発電所」の「設備利用率」については、評価書において八十五パーセントと記載されている。

四について

 政府としては、お尋ねの事業に係る株式会社日本政策投資銀行の融資額については承知していない。

五について

 お尋ねについては、株式会社日本政策投資銀行において適切に判断すべきものと考えている。



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