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令和元年七月二日受領
答弁第二七〇号

  内閣衆質一九八第二七〇号
  令和元年七月二日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員松平浩一君提出オンライン診療の普及促進に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員松平浩一君提出オンライン診療の普及促進に関する質問に対する答弁書



一及び二の1について

 お尋ねは、御指摘の「オンライン診療料」及び「オンライン医学管理料」(以下「オンライン診療料等」という。)の算定に関するものであると考えるが、オンライン診療料等の算定に当たっては、御指摘のような要件その他の「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成三十年三月五日付け保医発第一号厚生労働省保険局医療課長通知)等において定められている要件(以下「オンライン診療料等算定要件」という。)を満たす必要があるとされているところ、オンライン診療料等算定要件は、オンライン診療では、直接患者に触れることができない等、御指摘の「対面診療」(以下「対面診療」という。)と比べて医師が得られる情報に制限があるといった違いを考慮し、患者に対して有効性及び安全性が確保された医療を提供する観点から、中央社会保険医療協議会の議論を踏まえて、定められたものである。
 また、今後のオンライン診療の診療報酬上の評価の在り方については、「経済財政運営と改革の基本方針二〇一九」(令和元年六月二十一日閣議決定)において「オンライン診療について、現場の状況等を踏まえ、診療報酬における対応について検討する」とされていること等を踏まえ、中央社会保険医療協議会において検討してまいりたい。

二の2について

 オンライン診療料等の算定に当たっては、オンライン診療料等算定要件の一つとして、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(平成三十年三月五日付け保医発第二号厚生労働省保険局医療課長通知)において、「オンライン診療料の算定を行う患者について、緊急時に概ね三十分以内に」オンライン診療料等を算定する保険医療機関が「対面による診察が可能な体制を有していること」という要件を満たす必要があるとしているところである。一方、へき地における当該要件については、「疑義解釈資料の送付について(その一)」(平成三十年三月三十日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡)において、離島又はへき地において、緊急時も当該保険医療機関が対応することとなっている場合は、「三十分を超える場合であっても、施設基準を満たすものとして取扱って差し支えない」としているところである。
 また、一及び二の1についての後段でお答えしたとおり、今後のオンライン診療の診療報酬上の評価の在り方については、「経済財政運営と改革の基本方針二〇一九」等を踏まえ、中央社会保険医療協議会において検討してまいりたい。

三について

 オンライン診療料の点数は、一及び二の1についてでお答えしたとおり、オンライン診療では、直接患者に触れることができない等、対面診療と比べて医師が得られる情報に制限があるといった違いを考慮し、中央社会保険医療協議会の議論を踏まえて、定められたものである。
 また、オンライン診療料は、生活習慣病管理料等の算定対象となる定期的な医学管理の下にある患者に対して、その診療計画に基づき、計画的にオンライン診療が実施された場合に限定して算定できるものであり、あらかじめ計画されていない診療を行う可能性のある、対面診療及び電話やテレビ電話等による再診に係る再診料とは、趣旨が異なるものであることから、御指摘のように異なる点数が設定されているところである。

四について

 御指摘の医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第一条第五号に規定する「医療を受ける者が療養生活を営むことができる場所」については、患者及びその家族等の状態や利便性等を勘案して個別具体的に判断されるものである。
 したがって、お尋ねの「行政施設」が当該「医療を受ける者が療養生活を営むことができる場所」に含まれるか否かについて、一概にお答えすることは困難であるが、いずれにせよ、厚生労働省において、「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(平成三十年三月三十日付け医政発〇三三〇第四十六号厚生労働省医政局長通知別紙)の内容を定期的に見直すことを予定しているところであり、こうした取組を通じて、適切なオンライン診療の普及を推進してまいりたい。



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