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答弁本文情報

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令和元年八月十五日受領
答弁第一二号

  内閣衆質一九九第一二号
  令和元年八月十五日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員川内博史君提出鹿児島県大島郡瀬戸内町嘉徳海岸侵食対策事業に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員川内博史君提出鹿児島県大島郡瀬戸内町嘉徳海岸侵食対策事業に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の「推薦地域はもとよりバッファーゾーンからも外し、さらに開発を推し進めていく」、「開発を理由に自然遺産の保護範囲を縮小する」及び「自然遺産登録の要件である完全性を損なうものとして、世界自然遺産登録に深刻な悪影響を及ぼし得る問題がある」の意味するところが必ずしも明らかではないが、嘉徳海岸については、海岸法(昭和三十一年法律第百一号)等の関係法令の規定に基づき、海岸管理者である鹿児島県知事が管理を行っており、嘉徳海岸の侵食対策については、先の答弁書(令和元年七月五日内閣衆質一九八第二七六号)五についてで述べたとおり、現存の砂浜はそのまま活かした上で、背後地に家屋等が存する侵食された砂丘について防護対策を行いながら、護岸の前面に盛土と植栽を行うなど、可能な限り侵食を受ける以前の砂丘に戻そうとするものであると承知している。また、嘉徳川については、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)等の関係法令の規定に基づき、瀬戸内町によって適切に管理されているものと認識している。なお、平成三十一年二月一日(現地時間)にユネスコに推薦した「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」世界自然遺産推薦地及び緩衝地帯については、工事の有無にかかわらず、世界遺産として顕著な普遍的価値を有する地域を推薦地に選定した上で、推薦地の効果的な保護を目的にその周辺の自然環境や土地利用の状況を踏まえて緩衝地帯を設定しており、嘉徳海岸及び嘉徳川河口部は推薦地及び緩衝地帯に含まれていないところである。

二について

 御指摘の「計画されている護岸設置地が多くの産卵場所だということは統計的に証明されている」の意味するところが必ずしも明らかではないが、嘉徳海岸の侵食対策で実施する工事については、侵食された砂丘を元の位置に戻そうとするものであり、工事区域内にウミガメの産卵が確認された際には工事による孵化への影響を考慮し工事を一時中断するなど、ウミガメの産卵地であることについても配慮がなされているものと承知している。また、嘉徳海岸の侵食対策は、一についてで述べたとおりであり、生態系を活用した防災・減災(以下「Eco−DRR」という。)の考え方を踏まえた取組といえるものと承知している。

三の前段について

 お尋ねの「Eco−DRRそのものである」の意味するところが必ずしも明らかではないが、二についてで述べたとおり、嘉徳海岸の侵食対策は、Eco−DRRの考え方を踏まえた取組といえるものと承知している。

三の後段について

 護岸建設に必要なコンクリートの量については、侵食対策を行う場所の状況等に応じて異なるものであり、一概にお答えすることは困難である。また、お尋ねの「事例」については、「同量のコンクリートを使った」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

四について

 お尋ねの「調査」については、鹿児島県により、測量や環境調査が行われたほか、専門家が現地に入り侵食被害の状況を直接確認する等の調査が行われたものと承知している。また、お尋ねの「専門家が関わったEco−DRR工法の事例」の意味するところが必ずしも明らかではないが、仮に、鹿児島県において設置された「嘉徳海岸侵食対策事業検討委員会」の専門家が関わったEco−DRRの考え方を踏まえた取組の他の事例を意味するものであるとすれば、政府としてEco−DRRの考え方を踏まえた取組について網羅的な事例収集を行っておらず、そうした事例の有無について、政府としてお答えすることは困難である。

五について

 お尋ねの「同じような場所」及び「Eco−DRR工法」の意味するところが明らかではないため、お尋ねの「対策事例」についてお答えすることは困難である。また、御指摘の「嘉徳海岸と同様にポケットビーチである」の意味するところが必ずしも明らかではないが、小湊海岸の護岸建設後のモニタリング調査については、調べた限りではその実施を確認できていない。

六について

 御指摘の「平成二十五年からの情報を明らかにすべき」の意味するところが必ずしも明らかではないが、住民等から市町村等が情報公開を求められた場合に、その情報について公表すべきか否かについては、当該市町村等が情報公開条例等に基づき判断すべきものと考える。



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