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答弁本文情報

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令和元年十月十五日受領
答弁第二号

  内閣衆質二〇〇第二号
  令和元年十月十五日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員早稲田夕季君提出がけ崩れを誘発する恐れのある立ち木や、土砂崩れによる倒木を未然に防止するための立ち木の伐採に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員早稲田夕季君提出がけ崩れを誘発する恐れのある立ち木や、土砂崩れによる倒木を未然に防止するための立ち木の伐採に関する質問に対する答弁書


一及び二について

 御指摘の点については、公道、鉄道等に近接する土地に生立する立木の管理に係る所有者の責任との関係、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)、森林経営管理法(平成三十年法律第三十五号)をはじめとする関係法令における立木の伐採に係る規定の内容等も踏まえつつ、慎重に検討すべき課題であると考えている。
 なお、公道の一つである道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の道路については、道路管理者が、沿道区域内にある土地、竹木又は工作物の管理者に対し、交通への危険等を防止するための措置等を命じた場合には、当該命令により生じた損失を補償するよう、平成三十年の同法の改正により沿道区域制度の充実を図ったところであり、同制度の適切な運用を図っていくこととしている。

三について

 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号。以下「法」という。)は、令和元年六月に全面施行され、国土交通省においては、御指摘の土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の特例をはじめとする制度の周知を図るため、地方公共団体に対して技術的助言として通知を発出するとともに、地方公共団体等に対する説明会を実施したところである。また、国土交通省地方整備局等の関係機関から構成される「所有者不明土地連携協議会」を通じた、制度の普及啓発、助言や人的支援を継続的に実施するとともに、法第四十一条に基づく地方公共団体の長からの要請があった場合、法第四十二条に基づき国土交通省の職員を当該地方公共団体に派遣する取組を講じているところである。引き続き、これらの取組を通じて地方公共団体等への制度の周知及び法の円滑な施行を図ってまいりたい。

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