答弁本文情報
令和元年十一月二十六日受領答弁第七六号
内閣衆質二〇〇第七六号
令和元年十一月二十六日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員奥野総一郎君提出寡婦(寡夫)控除制度に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員奥野総一郎君提出寡婦(寡夫)控除制度に関する質問に対する答弁書
一について
所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の寡婦(寡夫)控除は、配偶者と死別し、又は離婚した後に扶養親族を扶養しなければならない事情などに配慮して設けられているところである。
御指摘の「未婚のひとり親」については、平成三十年十二月十四日に与党が取りまとめた「平成三十一年度税制改正大綱」(以下「平成三十一年度与党税制改正大綱」という。)において、「子どもの貧困に対応するため、婚姻によらないで生まれた子を持つひとり親に対する更なる税制上の対応の要否等について、平成三十二年度税制改正において検討し、結論を得る。」とされており、政府としては与党における検討を踏まえて対応してまいりたい。
二について
未婚のひとり親に対する寡婦控除の適用については、御指摘の答弁書(平成二十六年三月二十日内閣衆質一八六第七一号)の送付後、毎年の与党税制調査会において議論が行われ、平成二十六年十二月三十日に与党が取りまとめた「平成二十七年度税制改正大綱」から平成三十一年度与党税制改正大綱までのいずれにおいても、その議論の結果を踏まえ検討事項として記載されてきたところであり、政府としては与党における検討を踏まえて対応してまいりたい。
三について
寡夫控除については、所得税法第二条第一項第三十号に規定する寡婦に認められている措置を必要な範囲内で男性にも及ぼすために創設されたものであり、その適用条件については、寡夫控除が創設された昭和五十六年当時において、財政事情が厳しかったこと及び寡夫は寡婦と異なり、通常は既に職業を有しており、妻と死別し、又は離婚した場合でも、事業を継続し、又は引き続き勤務することが普通であり、家庭の収入が大きく変動するものではないと考えられていたこと等を踏まえ、規定されたものである。
四について
寡婦(寡夫)控除の取扱いについては、与党における検討を踏まえて対応することとしており、お尋ねについて政府としてお答えすることは差し控えたい。
五について
御指摘の「給付付き税額控除」の内容が必ずしも明らかではないが、一般論として申し上げれば、いわゆる給付付き税額控除については、所得の把握、資産の把握の問題、執行面での対応の可能性等を考慮する必要があり、慎重な検討が必要であると考えている。