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答弁本文情報

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令和二年四月七日受領
答弁第一四四号

  内閣衆質二〇一第一四四号
  令和二年四月七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員松原仁君提出社会的割引率の修正に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員松原仁君提出社会的割引率の修正に関する再質問に対する答弁書


一の1、2及び4について

 「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和二年三月二十八日新型コロナウイルス感染症対策本部決定。以下「基本的対処方針」という。)においては、「感染拡大の状況に応じ」、「患者が増加し重症者等に対する入院医療の提供に支障をきたすおそれがあると判断する都道府県では、厚生労働省に相談の上、重症者等に対する医療提供に重点を移す観点から、入院治療が必要ない軽症者等は自宅療養とし」、「自宅療養とする際、家族構成等から高齢者や基礎疾患を有する者等への感染のおそれがある場合には、・・・軽症者が宿泊施設等での療養を行うことや、同居家族が一時的に別の場所に滞在すること等、家族内感染のリスクを下げるための取組を講じること」とされているところである。
 また、現在、国内外を問わず旅行の取りやめや予約控えが生じ、宿泊業等に甚大な影響が出ているものと認識しており、当面は、感染拡大防止の徹底に加えて、雇用の維持と事業の継続を最優先に全力を挙げて取り組んでいるところ、今後も、機動的に、必要かつ十分な対策を躊躇なく行っていく。

一の3について

 平成二十七年度及び平成二十八年度税制改正の成長志向の法人税改革においては、法人税の欠損金繰越控除の控除限度額の引下げを含めた課税ベースの拡大等と法人実効税率の引下げを行ったところであるが、これは、法人課税をより広く負担を分かち合う構造へと改革し、稼ぐ力のある企業等の税負担を軽減することにより、企業に対して、収益力拡大に向けた前向きな投資や、継続的・積極的な賃上げが可能な体質への転換を促すものであると考えている。なお、中小法人等については、引き続き、所得の金額を控除限度額としている。
 いずれにせよ、基本的対処方針を踏まえ、今後も、新型コロナウイルス感染症による内外経済や国民生活への影響を注意深く見極めながら、機動的に、必要かつ十分な経済財政政策を躊躇なく行うこととし、日本経済を確かな成長軌道へと戻すための思い切った措置を講じていく。

二について

 公共事業評価の費用便益分析において用いられる社会的割引率の見直しについては、安倍内閣総理大臣が令和二年三月二十八日に取りまとめを指示した緊急経済対策として行うべきものではないと考えている。

三の1について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、例えば、「経済財政運営と改革の基本方針二〇一九」(令和元年六月二十一日閣議決定)においては、「この新しい時代に、人口減少や少子高齢化が進行する中にあっても、直面する様々な課題を克服し、さらにはピンチをチャンスに変えていく。その大きなパラダイムシフトの鍵となるのが、デジタル化を原動力とした「Society 5.0」の実現である。Society 5.0の実現は、経済社会の構造改革そのものであり、第四次産業革命の先端技術を社会実装し、より高度な経済、より便利で豊かな生活を体現する一方、課題先進国として課題解決のモデルを提供し、世界をリードしていく。その中で、人生一〇〇年時代の到来を見据え、一人一人が能力を高め、誰もがいくつになっても活躍できる社会を構築していく」こととしている。

三の2について

 御指摘のような施策については、現時点で検討を行う予定はない。

三の3について

 御指摘の「新事業創出特区」及び「戦略的集中投資対象分野に対する規制を大規模に緩和」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

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