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答弁本文情報

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令和二年四月二十一日受領
答弁第一七一号

  内閣衆質二〇一第一七一号
  令和二年四月二十一日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員青山大人君提出自衛隊中東派遣につき新型コロナウイルス感染症影響下の早期撤収可能性及び派遣根拠に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員青山大人君提出自衛隊中東派遣につき新型コロナウイルス感染症影響下の早期撤収可能性及び派遣根拠に関する質問に対する答弁書


一について

 政府としては、中東地域における緊張の継続を踏まえれば、日本関係船舶の安全確保に必要な情報収集態勢を強化することが引き続き必要であると考えており、現時点において、地域の緊張緩和と情勢の安定化に向けた粘り強い外交努力とともに、自衛隊による情報収集態勢を強化し、日本関係船舶の安全をしっかりと確保していくとの方針に変更はない。
 なお、中東地域に派遣されている自衛隊部隊においては、手洗いやいわゆる咳エチケットを徹底することはもとより、多数の隊員が触れるドアノブ等について定期的に消毒作業を行うなど、新型コロナウイルスの感染の予防のための適切な措置を講じているところである。

二及び三について

 御指摘の答弁書(令和二年一月三十一日内閣衆質二〇一第九号)一及び二についてで述べたとおり、防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第四条第一項第十八号の規定は、そもそも、中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第百二号)第十二条の規定により防衛庁設置法(当時)における防衛庁(当時)の所掌事務に係る規定が改められた際、自衛隊が引き続き艦艇、航空機等を用いた情報収集活動や警戒監視活動を行うことができることを法律上明らかにする等の趣旨で設けられたものである。また、「中東地域における日本関係船舶の安全確保に関する政府の取組について」(令和元年十二月二十七日閣議決定)に従って実施している自衛隊の艦艇及び航空機による情報収集活動は、政府の航行安全対策の一環として、不測の事態の発生など状況が変化する場合への対応として行う自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八十二条に規定する海上における警備行動に関し、その要否に係る判断や発令時の円滑な実施に必要な情報を収集する観点から、同項第十八号に規定する所掌事務の範囲内で必要な対応を行っているものであり、現行の法令に基づいて実施することが可能なものであることから、何らかの特別措置法の制定を含む新たな立法措置は必要ないと考えている。
 このため、「今回の自衛隊中東派遣についてその根拠法に関し、法の不備及び法治主義の潜脱の問題がある」との御指摘は当たらないと考えている。

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