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答弁本文情報

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令和二年五月二十二日受領
答弁第一九四号

  内閣衆質二〇一第一九四号
  令和二年五月二十二日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員早稲田夕季君提出持続化給付金の見直しに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員早稲田夕季君提出持続化給付金の見直しに関する質問に対する答弁書


一について

 御指摘の「事業所得で確定申告をしていないフリーランスの方々」についても、事業継続を支援していくことは重要であると考えており、現在、経済産業省において、必要な支援策について検討を行っているところである。

二について

 御指摘の「持続化給付金の給付要件の観点からは、不公平ではないか」の意味が必ずしも明らかではないが、御指摘の「事業所得で確定申告をしていないフリーランスの方々」についても、事業継続を支援していくことは重要であると考えており、現在、経済産業省において、必要な支援策について検討を行っているところである。

三について

 いわゆるフリーランスと呼ばれる働き方は多様であり、御指摘の「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金」を始めとする、各種支援措置については、各政策目的に応じて支給対象を定めている。
 また、フリーランス等の雇用によらない働き方の保護の在り方については、内閣官房において、関係省庁と連携し、一元的に実態の把握及び整理をした上で、全世代型社会保障検討会議の最終報告に向けて検討を進めてまいりたい。

四について

 持続化給付金、雇用調整助成金の特例措置、新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金及び新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金については、事業等に関して支給されるものであり、税務上、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十七条に規定する事業所得に係る収入金額等(以下「事業収入等」という。)に計上することとなる。また、「各自治体が独自に支給する感染拡大防止協力金等」についても、その支給要件等の詳細は承知していないが、事業等に関して支給されるものであれば、税務上、事業収入等に計上することとなる。これらについて、他の事業者との間の公平性も鑑み、非課税とすることは考えていない。
 なお、売上げの減少や各種経費の支払などによって、各種助成金の支給を受けてもなお黒字とならない場合は課税所得は生じず、また、支払賃金などの必要経費を補填する助成金については、支払経費と相殺されて、課税関係が生じない。

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