衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
令和二年六月二日受領
答弁第二〇三号

  内閣衆質二〇一第二〇三号
  令和二年六月二日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員丸山穂高君提出遺品整理サービスの規制の必要性に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員丸山穂高君提出遺品整理サービスの規制の必要性に関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねについては、御指摘の「遺品整理のサービスをめぐる現状に関する調査結果報告書」において「遺品整理サービス」と定義されたサービス(以下「遺品整理サービス」という。)に関し、独立行政法人国民生活センターが運営する全国消費生活情報ネットワーク・システムに各地の消費生活センターから登録された相談件数は近年増加傾向にあることから、引き続き、遺品整理サービスに関する消費者トラブルの状況等を注視していく必要があると考えている。

二及び三について

 御指摘の遺品整理サービスに係るトラブル等に関しては、引き続き、全国の消費生活センター等に寄せられた相談の状況等を注視するとともに、必要に応じて消費者に対する注意喚起を行ってまいりたい。また、法務省及び国土交通省において、賃貸住宅において死亡した賃借人の遺品の処理の在り方について、有識者を構成員とする研究会を立ち上げて、所要の検討をしている。このほか、遺品整理サービスに伴って発生する廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)について、法に基づいて適正に処理される必要があるものと考えており、都道府県を通じて市町村に対し、法違反が疑われる事案が確認された場合には、事実関係を確認の上、適切な指導等を実施するよう要請している。

四について

 お尋ねについては、都道府県を通じて市町村に対し、遺品整理サービス事業者や遺品整理サービスの利用者から遺品整理サービスに伴って発生する廃棄物の処理について問合せがあった場合には、当該廃棄物が、法第六条第一項の規定に基づき市町村が定める一般廃棄物処理計画に従って適正に処理されるよう依頼している。政府としては、今後とも法を適切に運用することで対処すべきと考えている。

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.