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答弁本文情報

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令和二年六月二十六日受領
答弁第二七三号

  内閣衆質二〇一第二七三号
  令和二年六月二十六日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員緑川貴士君提出地方公共団体の財源不足対策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員緑川貴士君提出地方公共団体の財源不足対策に関する質問に対する答弁書


一について

 「地方財政のさらなる硬直化を招くおそれがある」との御指摘については、地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第二十六号。以下「改正法」という。)第三条の規定による改正後の地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第三十三条の五の十二に規定する地方債(以下「猶予特例債」という。)の創設、地方議会の議決後速やかに地方債を発行可能とする手続の弾力化等は、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、地方公共団体の今年度の資金繰りを支援するためのものであることから、地方財政の硬直化を招くとは考えていない。
 なお、御指摘の「税の特例の軽減」については、改正法第二条の規定による改正後の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第六十三条第一項及び第六十四条の規定による課税標準の特例による固定資産税及び都市計画税の減収を、同法附則第六十五条第一項に規定する新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金により補填することとしているため、地方債の増加にはつながらない。また、猶予特例債については、今年度及び令和三年度に限り、改正法第一条の規定による改正後の地方税法附則第五十九条第一項の規定又は改正法第二条の規定による改正後の同項の規定により徴収金の全部又は一部の徴収を猶予すること等に伴う減収額を埋めるため起こすことができるものであり、償還財源が確保されているものであることから、基本的に財政指標の悪化にはつながらないと考えている。

二について

 お尋ねの「自治体間の格差が広がることを防ぐための対策」の趣旨が必ずしも明らかではないが、毎年度、地方財政計画に公債費や社会保障関係費等の歳出総額の見込額を適切に計上し必要な一般財源総額を確保した上で、地方交付税により、地方公共団体間の財源の不均衡を調整し各地方公共団体が一定の行政サービスを提供できるよう財源を保障しているところである。

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