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答弁本文情報

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令和二年十二月八日受領
答弁第四五号

  内閣衆質二〇三第四五号
  令和二年十二月八日
内閣総理大臣 菅 義偉

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員丸山穂高君提出宇宙資源開発及び宇宙空間利用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員丸山穂高君提出宇宙資源開発及び宇宙空間利用に関する質問に対する答弁書


一の1について

 政府としては、現時点において、御指摘の「日本の宇宙産業の従業員数」に関する数値目標を設定していないことから、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、当該従業員数については、今後の宇宙産業の拡張に伴って増加するものと考えている。

一の2について

 政府としては、宇宙活動を支える人材基盤の強化に向けて、「宇宙基本計画」(令和二年六月三十日閣議決定。以下「計画」という。)に基づき、大学生等を対象にした宇宙技術に係る実践的な取組を通じた次世代人材の育成、産学連携による研究拠点の構築強化、宇宙産業の活性化に必要な人材の確保と流動化を図るための宇宙ベンチャー企業と宇宙専門人材のマッチングの促進等の取組を進めているところである。

二について

 お尋ねの「どのような戦略」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、計画において、我が国の宇宙産業の規模について、「世界的に期待される宇宙機器産業の拡大や新たな宇宙活動の広がりを我が国の経済成長に最大限取り込むとともに、宇宙システムを基盤とする産業の拡大を促進することによって、我が国の宇宙利用産業も含めた宇宙産業の規模(約一・二兆円)を二千三十年代早期に倍増することを目指す」こととしており、その実現のための取組として、衛星データの利用拡大、非宇宙産業の企業の宇宙産業への参入の促進等に取り組むこととしている。

三の1について

 御指摘の「宇宙関連のベンチャー企業の投資に対する税制優遇策に関する立場・見解」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「中小企業投資促進税制や新規事業支援税(エンジェル税制、ストックオプション税制)」を含め、宇宙ベンチャー企業を含む企業の投資に対する税制優遇策について積極的な活用を引き続き推進する考えである。

三の2について

 御指摘の「宇宙産業関連企業の支援に関する各種政策」の具体的に意味するところが明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、御指摘の「エンジェル税制」については、中小企業庁のホームページ等を通じて周知しているところであり、引き続き必要な周知等を行い、その利用を推進していく考えである。

四について

 政府としては、御指摘の「新たな支援パッケージ」に基づき、政府関係機関による宇宙産業向けのリスクマネーの供給拡大、企業創業時における民間資金供給の円滑化、宇宙ベンチャー企業の人材確保支援、宇宙ベンチャー企業と国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構等との人材交流を含めた技術協力等の取組を着実に進めているところであり、これらにより我が国における宇宙ベンチャー企業の発展に貢献していると考えている。

五の1、2及び4について

 政府としては、御指摘の宇宙政策委員会における議論も踏まえ、計画において、「宇宙空間における法の支配を実現し、我が国の宇宙安全保障及び宇宙空間の持続的かつ安定的な利用を確保すべく、将来の宇宙活動の在り方を見据えながら、多国間の枠組み等における議論に積極的に関与し、実効的なルール作りに一層大きな役割を果たす」とともに、宇宙空間の資源探査・開発については、「民間事業者による月面を含めた宇宙空間の資源探査・開発・・・をめぐる国際的な議論の動向等を踏まえ、関係府省による検討体制を早期に構築し、必要な制度整備を検討し、必要な措置を講ずる」こととしたところであり、計画を着実に実行に移し、検討を進めてまいりたい。

五の3について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではなく、また、個々の報道について逐一お答えすることは差し控えたいが、御指摘の「ハーグ宇宙資源ガバナンスワーキンググループ」については、これまで、オブザーバーとして参加している国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の職員等を通じた情報収集を行う等の対応を行ってきたところであり、引き続き、当該グループの活動を注視していく考えである。

六について

 御指摘の「民間企業の宇宙資源の探査・開発事業活動に関する法整備」については、御指摘のような要望があることも踏まえ、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(令和元年内閣府令第二十七号)による改正後の人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則(平成二十九年内閣府令第五十号)様式第十七において、人工衛星の利用の目的及び方法として、資源探査が含まれることを明示することにより、人工衛星による資源探査が人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(平成二十八年法律第七十六号)第二十条第一項に規定する許可の対象に含まれることを明確化したところである。また、計画に基づき、民間事業者による月面を含めた宇宙空間の資源探査・開発をめぐる国際的な議論の動向等を踏まえ、必要な検討を進めているところである。

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