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答弁本文情報

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令和二年十二月八日受領
答弁第五七号

  内閣衆質二〇三第五七号
  令和二年十二月八日
内閣総理大臣 菅 義偉

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員松原仁君提出外国人技能実習生への不当な扱いに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員松原仁君提出外国人技能実習生への不当な扱いに関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねの「国内における所在把握」の意味するところが必ずしも明らかではないが、技能実習生を含む出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者については、同法第十九条の七から第十九条の九までの規定により、出入国在留管理庁長官に対し、住居地を届け出なければならないこととされている。

二について

 技能実習生に限らず、一般に、労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第十七条第一項において、「使用者は、期間の定めのある労働契約・・・について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない」とされているところであるが、お尋ねについては、個別の事案に応じて司法判断がされるものであると考えており、一概にお答えすることは困難である。

三から五までについて

 お尋ねの「積極的に保護」の意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、技能実習の継続が困難となった場合には、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第五十一条第一項において、「実習実施者及び監理団体は、・・・当該実習実施者及び当該監理団体に係る技能実習生であって引き続き技能実習を行うことを希望するものが技能実習を行うことができるよう、他の実習実施者又は監理団体その他関係者との連絡調整その他の必要な措置を講じなければならない」とされ、また、同条第二項において、「出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は・・・前項に規定する措置の円滑な実施のためその他必要があると認めるときは、必要な指導及び助言を行うことができる」とされており、引き続きこうした措置を通じて、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図ってまいりたい。

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