衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
令和三年二月二日受領
答弁第一四号

  内閣衆質二〇四第一四号
  令和三年二月二日
内閣総理大臣 菅 義偉

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員丸山穂高君提出マイナンバーカードの普及促進に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員丸山穂高君提出マイナンバーカードの普及促進に関する質問に対する答弁書


一について

 「マイナンバーカード交付円滑化計画の改訂について」(令和二年十月二十七日付け総行住第百八十一号総務省自治行政局長通知)に基づき、全ての市町村(特別区を含む。以下同じ。)においてマイナンバーカード交付円滑化計画が改訂されているところである。

二について

 市町村から都道府県を経由して総務省に対して提出された改訂後のマイナンバーカード交付円滑化計画では、令和二年九月時点と比較して、同計画の終期である令和五年三月時点で、個人番号カードの交付窓口は千六百九十箇所、個人番号カードの交付に従事する職員数は四千九百九十一人、それぞれ増加することとなっている。

三について

 御指摘の令和二年十一月二十五日に指定都市市長会から内閣府に対して提出された「行政のデジタル化に関する指定都市市長会緊急提言」において提言されている「更新手続を可能とする場所を充実させる」こと及び「マイナンバーカードの交付事務に係る住民の窓口滞在時間の最小化及び事務負担軽減」については、「デジタル・ガバメント実行計画」(令和二年十二月二十五日閣議決定)に基づき、市町村から委託を受けた郵便局において、署名用電子証明書の発行及び署名用電子証明書の更新(署名用電子証明書の有効期間が満了する日までの期間が三箇月未満となった場合に、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第九条第一項の署名用電子証明書の失効を求める旨の申請及び同法第三条第一項の署名用電子証明書の発行の申請を行い、新たな署名用電子証明書の発行を受けることをいう。以下同じ。)並びに利用者証明用電子証明書の発行及び利用者証明用電子証明書の更新(利用者証明用電子証明書の有効期間が満了する日までの期間が三箇月未満となった場合に、同法第二十八条第一項の利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請及び同法第二十二条第一項の利用者証明用電子証明書の発行の申請を行い、新たな利用者証明用電子証明書の発行を受けることをいう。以下同じ。)を可能とするために、地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(平成十三年法律第百二十号)の改正を行う法律案を今国会に提出し、併せて暗証番号の初期化・再設定を実施することを可能とする予定である。加えて、顔認証技術を活用して、コンビニエンスストアにおいて署名用電子証明書の暗証番号の初期化・再設定を可能とする予定である。
 また、御指摘の「行政のデジタル化に関する指定都市市長会緊急提言」において提言されている「マイナンバーカードの更新手続のオンライン化」については、個人番号カードの有効期間は原則個人番号カードの発行の日から当該発行の日後のその者の十回目の誕生日までであり、新たな個人番号カードの交付に当たっては、申請者の容姿の変貌を考慮する必要があること、また、電子証明書の発行については、国際的な標準となっている米国国立標準技術研究所が作成している「Digital Identity Guidelines」(二千十七年六月)において定める最高位のIdentity Assurance Level 3を担保するためには、身元確認を対面で行う必要があることから、現時点では、御指摘の「更新手続のオンライン化」は困難であると考えている。

四の1について

 個人番号カードの交付が開始された平成二十八年一月から令和三年一月二十二日時点までに運用状況が廃止となった件数は二百一万二千百九十七件であり、このうち回収となった件数は五十八万八百八十五件である。また、お尋ねの「マイナンバーカードの廃止理由別の件数」については、住民票の消除による廃止が八十一万千七十件、有効期間の満了による廃止が六十五万九百九十六件、紛失による廃止が十八万千二百五十七件、破損による廃止が一万二千百十二件、盗難による廃止が八千百七十一件、汚損による廃止が八百三十七件等となっているところである。

四の2について

 個人番号カードの交付が開始された平成二十八年一月から令和二年十二月末までの間に失効した署名用電子証明書の件数は千四百九十一万五千百七十件であり、お尋ねの「電子証明書の失効理由別の件数」については、住民票に記載されている事項についての記載の修正又は住民票の消除による失効が四百七十五万五千三百九十九件、市町村窓口での署名用電子証明書の更新等に伴う失効が四百五十七万千三百十九件、有効期間の満了による失効が二百七十八万九千二百八十九件、個人番号カードの廃止に伴う失効が二十万二百三十五件等となっているところである。
 また、個人番号カードの交付が開始された平成二十八年一月から令和二年十二月末までの間に失効した利用者証明用電子証明書の件数は千百七十九万六百七件であり、お尋ねの「電子証明書の失効理由別の件数」については、市町村窓口での利用者証明用電子証明書の更新等に伴う失効が六百六万四千九十六件、有効期間の満了による失効が三百三十万七千二百二十八件、住民票の消除による失効が六十七万七千六百五十六件、個人番号カードの廃止に伴う失効が六十万七千四百七十一件等となっているところである。

五について

 お尋ねの「マイナンバーカード交付状況」においては、人口に対する「普及率」ではなく、人口に対する「交付枚数率」を公表しているものである。これは、再交付されたものも含む延べ枚数であるが、日ごとに簡便に把握することが可能であることから、個人番号カードの普及状況を示す一つの指標として公表しているものである。

六の1について

 前段のお尋ねについては、令和二年三月末時点の行政府の国家公務員の個人番号カードの申請・取得率は五十八・二パーセントであり、同年九月末時点の地方公務員等(一般行政部門)の個人番号カードの申請・取得率は四十・五パーセントである。
 後段のお尋ねについては、令和元年度中の取得率の目標は定めていない。

六の2について

 「マイナンバーカードの普及とマイナンバーの利活用の促進に関する方針」(令和元年六月四日デジタル・ガバメント閣僚会議決定)を定めて以降、国家公務員、地方公務員等(一般行政部門)の個人番号カードの取得の推進に関して新たな方針や目標は定めていない。

六の3について

 菅内閣における国務大臣、副大臣、大臣政務官及び内閣総理大臣補佐官(以下「政務三役等」という。)のうち、個人番号カードを取得していない者の割合は、約十三パーセントである。個人番号カードを取得していない者は、赤澤亮正内閣府副大臣、宇都隆史外務副大臣、中西健治財務副大臣、丹羽秀樹文部科学副大臣、葉梨康弘農林水産副大臣、岩井茂樹国土交通副大臣、小林茂樹国土交通大臣政務官、鳩山二郎国土交通大臣政務官、大西宏幸防衛大臣政務官及び柿崎明二内閣総理大臣補佐官であり、全員個人番号カードを申請予定又は申請済みである。
 また、マイナポータルの利用者登録は、個人番号カードを取得していないと行うことができず、政務三役等のうち、マイナポータルの利用者登録をしていない者の割合は、約十三パーセントであり、マイナポータルの利用者登録をしていない者は、前述の者と同じである。

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.