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令和三年二月十九日受領
答弁第三七号

  内閣衆質二〇四第三七号
  令和三年二月十九日
内閣総理大臣 菅 義偉

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員江田憲司君提出カジノ(IR)の日本誘致に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員江田憲司君提出カジノ(IR)の日本誘致に関する質問に対する答弁書


一について

 我が国における特定複合観光施設区域(特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号。以下「法」という。)第二条第二項に規定する特定複合観光施設区域をいう。以下同じ。)の整備は、カジノ施設のみならず、国際会議場施設、展示施設、レクリエーション施設等が一体的に運営される統合型リゾートを整備するものであり、世界中から観光客を集めることにより、観光先進国の実現を後押しするものと考えている。

二について

 中華人民共和国が令和二年八月に御指摘のような制度の創設を公表したことは承知しているが、当該制度の具体的な内容については公表されておらず、後段のお尋ねについてはお答えを差し控えたい。

三について

 お尋ねの割合について、「Las Vegas Convention and Visitors Authority」によると、公表されている直近五年間の割合は、二千十五年が約十四パーセント、二千十六年が約十三パーセント、二千十七年が約十四パーセント、二千十八年が約十四パーセント及び二千十九年が約十三パーセントであると承知している。

四について

 御指摘の「観光庁の調査」が何を指しているのか必ずしも明らかではないが、観光庁の「訪日外国人の消費動向 訪日外国人消費動向調査結果及び分析 二千二十年一−三月期(速報) 報告書」によると、訪日外国人が「訪日前に最も期待していたことを単一回答で尋ねたところ、「日本食を食べること」(二十八・〇パーセント)、「自然・景勝地観光」(十二・二パーセント)、「ショッピング」(十・二パーセント)、「スキー・スノーボード」(九・八パーセント)の順となった」ものと承知している。

五及び六について

 都道府県等(法第六条第一項に規定する都道府県等をいう。以下同じ。)が、民間事業者と共同して区域整備計画(法第九条第一項に規定する区域整備計画をいう。以下同じ。)を作成し、同項の規定による認定の申請を行う際には、区域整備計画に、区域整備計画の実施により見込まれる経済的社会的効果に関する事項、カジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行うために必要な施策及び措置に関する事項(その実施に要する費用の見込みを含む。)等を記載させることとしている。また、国土交通大臣は、法に基づき、国際競争力の高い魅力ある滞在型観光の実現への寄与、経済的社会的効果、カジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除等の観点で優れた区域整備計画を認定することとしている。いずれにせよ、我が国における特定複合観光施設区域の整備は、我が国における国際会議等の開催を増加させ、国際会議等に伴う観光その他の交流の機会を充実させるとともに、我が国の魅力を発信することにより国内外からの観光旅客の来訪を増加させ、国内における各地域への観光旅行を促進することを目指すものであり、「「カニバリゼーション(共食い)現象」がある」との御指摘は当たらないものと考えている。

七について

 法においては、カジノ行為への依存防止に関し、日本人及び本邦内に住居を有する外国人を対象として、入場回数の制限、入場料の賦課及びカジノ事業者による貸付けの制限を行うとともに、全ての入場者を対象として、入場者又はその家族等の申出によるカジノ施設の利用を制限する措置、カジノ行為に対する依存による悪影響を防止する観点からカジノ施設を利用させることが不適切であると認められる者のカジノ施設の利用を制限する措置等を講ずることをカジノ事業者に義務付けるほか、認定区域整備計画の数の上限の設定、一の特定複合観光施設区域におけるカジノ施設の数の限定、カジノ施設に係る面積の制限、カジノ事業又はカジノ施設に関する広告及び勧誘の規制を行う等の重層的・多段階的な取組を制度化し、万全を期したものである。

八について

 御指摘の「IR中核施設の設置要件」については、「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案に対する附帯決議」(平成二十八年十二月十三日参議院内閣委員会)の三において「特定複合観光施設については、国際的・全国的な視点から、真に観光及び地域経済の振興の効果を十分に発揮できる規模のものと」するとされていること等を踏まえ、特定複合観光施設区域整備推進会議における議論を経て定められたものであり、特定の都道府県等を対象とすることを念頭に置いたものではない。

九について

 お尋ねは、赤羽国務大臣の当時の国会議員としての見解に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。

十について

 お尋ねは、赤羽国務大臣個人の見解に関するものであると考えられることから、政府としてお答えすることは差し控えたい。

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