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答弁本文情報

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令和三年六月二十五日受領
答弁第一九七号

  内閣衆質二〇四第一九七号
  令和三年六月二十五日
内閣総理大臣 菅 義偉

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員松原仁君提出アフターコロナの新時代を見据えた最低賃金の見直しに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員松原仁君提出アフターコロナの新時代を見据えた最低賃金の見直しに関する質問に対する答弁書


一について

 最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第一条においては、「この法律は、賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もつて、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。」とされており、政府としては、御指摘の「女性非正規雇用労働者」に限らず、労働者の生活の安定等を図るため、「経済財政運営と改革の基本方針二○二一」(令和三年六月十八日閣議決定)等を踏まえ、最低賃金について、より早期に全国加重平均千円とすることを目指し、本年の引上げに取り組んでまいりたい。

二について

 お尋ねの「同感染症パンデミックの影響の地域差を加味して、特定地域の最低賃金引き上げ」の意味するところが明らかではないため、お答えすることが困難であるが、最低賃金については、最低賃金法第九条第二項及び第十条第一項の規定に基づき、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して、一定の地域ごとに決定することとされているところである。

三について

 御指摘の「他の先進国の同様な経済活動が見られる都市」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国により最低賃金が適用される労働者の範囲や物価水準等が異なるため、お尋ねの「我が国の最低賃金水準」及び「東京の最低賃金」の水準と諸外国の最低賃金の水準を一概に比較することは困難である。

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