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答弁本文情報

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令和三年六月二十五日受領
答弁第二一一号

  内閣衆質二〇四第二一一号
  令和三年六月二十五日
内閣総理大臣 菅 義偉

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員山崎誠君提出原子力損害の賠償負担金に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山崎誠君提出原子力損害の賠償負担金に関する質問に対する答弁書


一から六までについて

 お尋ねの「法的根拠を示されたい」が具体的に何を想定しているのか必ずしも明らかではないが、需要家は、小売電気事業者の定めた小売供給に係る料金を小売電気事業者に支払うこととなっており、小売電気事業者が、託送供給等に係る料金の変更に伴い、小売供給に係る料金をどのように定めるかについては、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)上、特段の定めはない。
 また、お尋ねの「本来、託送料金の原価ではない「原子力損害(原子力損害の賠償に関する法律第二条第二項に規定する原子力損害)の賠償のために備えておくべきであった資金であって、旧原子力事業者が平成二十三年三月三十一日以前に原価として算定することができなかった」費用を算入すること」が「総括原価方式の原則に反するのではないか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「原子力災害からの福島復興の加速のための基本指針」(平成二十八年十二月二十日閣議決定。以下「基本指針」という。)において、「福島第一原発の事故前には確保されていなかった分の賠償の備えについてのみ、広く需要家全体の負担」としたことを踏まえ、電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)の改正を行い、一般送配電事業者が「福島第一原発の事故前には確保されていなかった分の賠償の備え」に相当する額を、託送供給等に係る料金の原価に含むことができることとした。
 「事故を起こした責任は誰にあると考えているのか」とのお尋ねについては、基本指針において、被災者・被災企業への賠償は、「東京電力の責任において適切に行う」としている。
 「原子力発電による事故が起きて原子力損害が生じた場合に備える責任は誰にあるのか」とのお尋ねであるが、原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第三条第一項において、「原子炉の運転等の際、当該原子炉の運転等により原子力損害を与えたときは、当該原子炉の運転等に係る原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる」としている。

七について

 お尋ねの「原子力損害の賠償に備えておくべきであった資金」については、基本指針において、「福島第一原発の事故前には確保されていなかった分の賠償の備え」として「広く需要家全体の負担」としたものである。
 また、お尋ねの「原子力損害賠償・廃炉等支援機構の借入金は、事故後に発生した費用である。この全く意味も趣旨も違うものを支援機構法でいう「一般負担金」として、混同させて負担、回収すること」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

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