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答弁本文情報

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令和三年六月二十五日受領
答弁第二二三号

  内閣衆質二〇四第二二三号
  令和三年六月二十五日
内閣総理大臣 菅 義偉

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員丸山穂高君提出電動キックボードの運用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員丸山穂高君提出電動キックボードの運用に関する質問に対する答弁書


一について

 御指摘の「令和二年十月十六日から令和三年三月三十一日までに認定された電動キックボードに関する認定案件」については、お尋ねの「交通事故の発生件数」は、政府として把握している限りでは、令和三年六月十一日現在で零件であり、また、お尋ねの「安全な実施に支障が生じた」との「報告」は、同日現在で受けていない。さらに、当該「認定案件」に係るお尋ねの「その他の必要な措置」の「具体的内容」としては、電動キックボードの利用者(以下単に「利用者」という。)に対する交通ルール等の事前教育及び確認テストの実施、利用者に対する乗車用ヘルメットの着用が義務であることの周知並びに発生した道路交通法違反の件数並びに利用者及び利用者でない者に対するアンケートの実施結果の国家公安委員会及び経済産業省への報告が挙げられる。
 御指摘の「令和三年四月二十三日に認定された電動キックボードに関する四件の認定案件」については、お尋ねの「交通事故の発生件数」は、政府として把握している限りでは、同年六月十一日現在で三件であり、また、お尋ねの「安全な実施に支障が生じた」との「報告」は、同日現在で受けていない。さらに、当該「四件の認定案件」に係るお尋ねの「その他の必要な措置」の「具体的内容」としては、利用者に対する交通ルール等の事前教育及び確認テストの実施、利用者に対する乗車用ヘルメットの着用の推奨並びに発生した道路交通法違反の件数並びに利用者及び利用者でない者に対するアンケートの実施結果の同委員会及び同省への報告が挙げられる。
 なお、お尋ねの「その件数」については、その具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

二の1について

 お尋ねの「電動キックボードの公道走行を許可したこと」による「死亡事故」の具体的な範囲が明らかではないため、その「事例」や「国別」の「件数」等についてお答えすることは困難である。

二の2について

 お尋ねの「電動キックボードは歩道を走行できないこと」については、事業者が行う利用者に対する事前教育等の機会を通じて周知されているものと承知している。

二の3について

 お尋ねの「違法駐車防止措置」については、都道府県警察において適切に行われているものと承知している。

二の4について

 御指摘の「規制の特例措置」については、令和二年七月三十日及び令和三年二月四日に国家公安委員会のウェブサイトで公表しており、また、御指摘の「認定内容」については、令和二年十月十六日、令和三年一月十五日、同年三月一日及び同年四月二十三日に経済産業省のウェブサイトで公表している。

二の5について

 御指摘の「小型特殊自動車に位置付けられた電動キックボード」については、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第三十七条の規定により、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならないとされており、こうした規定を遵守することにより、御指摘の「事故回避」は可能であると考えている。
 その上で、お尋ねの「将来的な二段階右折の導入」については、今後とも、その必要性も含めて検討していきたいと考えている。

二の6について

 御指摘の「今回の特例措置」の対象となる電動キックボードについては、実際の道路環境における走行状況や走行速度、車体の大きさ等を踏まえ、現時点では、道路交通法第七十七条第一項の規定による許可を受けて行う搭乗型移動支援ロボットの公道実証実験において使用される一部の自動車と同様に、小型特殊自動車として位置付けることが適当であるとし、その上で、道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)第二条の表小型特殊自動車の項の規定により小型特殊自動車は十五キロメートル毎時を超える速度を出すことができない構造のものであることが要件とされていること等を踏まえ、最高速度を十五キロメートル毎時としたものである。
 政府としては、当該電動キックボードについて、御指摘のように「後方からの追突事故の危険性が高まる」とは考えてはいないが、いずれにせよ、御指摘の「電動キックボードの固有の最高速度」の「設定」については、今後行う自転車の実勢速度に関する調査の結果等を踏まえ、十五キロメートル毎時を超える速度とすることについても検討する。

三について

 御指摘の「安全な走行環境を整える観点」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第三項に掲げる原動機付自転車に該当する電動キックボードについては、その他の原動機付自転車と同じ規模の原動機を備えているものであり、異なる対応を検討する必要があるとは考えていない。

四について

 お尋ねの「法令違反状態のキックボード走行により道路交通法違反として取締を行った件数と、これに起因して発生した事故の件数」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、令和三年四月二十三日から同年六月二日までの間に発生した電動キックボードの道路交通法違反の取締り件数及び電動キックボードが第一当事者又は第二当事者であった交通事故の発生件数については、警察庁において警視庁、千葉県警察、神奈川県警察、大阪府警察、兵庫県警察及び福岡県警察から報告を受けている限り、それぞれ四件及び十四件である。
 政府としては、御指摘の「違法事案」が発生しないよう、引き続き、あらゆる機会を通じた利用者に対する交通ルールの周知徹底等の対策を進めていきたいと考えている。

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