答弁本文情報
令和三年六月二十五日受領答弁第二三二号
内閣衆質二〇四第二三二号
令和三年六月二十五日
内閣総理大臣 菅 義偉
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員松平浩一君提出東芝の第一八一期定時株主総会に関する調査報告書及び国会質疑における経産省答弁に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員松平浩一君提出東芝の第一八一期定時株主総会に関する調査報告書及び国会質疑における経産省答弁に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねについては、令和三年五月十二日の衆議院経済産業委員会において、政府参考人が、「経済産業省は、本年一月まで経済産業省参与であられました水野氏から、コーポレートガバナンスや外為法の運用についてアドバイスをいただく関係にはございましたが、経済産業省から水野元参与に対して、報道にあるような個別投資家の議決権行使に対する働きかけを依頼したことはございません。」と述べたとおりであると認識している。
二の1について
外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律(令和元年法律第六十号)は、日本経済の健全な発展につながる対内直接投資の一層の促進を図る一方、国の安全等を損なうおそれのある投資について、昨今の主要国における対応強化の動向を踏まえ、適切な対応を図ることを目的とするものであり、いわゆるアクティビストを排除することを目的としたものではない。
二の2及び三から五までについて
御指摘の「本件報告書」には、根拠や説明が不十分な推論等が含まれていると認識しており、また、「本件報告書」は、株式会社東芝の株主総会の運営に関する報告書であるところ、まずは、同社において対応すべきものであることから、「本件報告書」に記載されている内容についてお答えすることは差し控えたい。