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答弁本文情報

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令和四年五月二十四日受領
答弁第六六号

  内閣衆質二〇八第六六号
  令和四年五月二十四日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員阿部知子君提出柏崎刈羽原子力発電所における核物質防護規定違反に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員阿部知子君提出柏崎刈羽原子力発電所における核物質防護規定違反に関する質問に対する答弁書


一の1について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「核物質防護の重要性の理解不足による迅速な対応」が「欠如」していること自体は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「法」という。)第四十三条の三の六第一項各号に掲げる許可の基準に直ちに抵触するものではない。

一の2について

 現在、原子力規制検査等に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第一号)第三条第二項の規定に基づく追加の検査を行っているところであり、現時点において、お尋ねの「最終とりまとめ」の中で「二十一事案、最大で十一カ月以上の放置」といった「より具体的な記述」をするか否かについて、お答えすることは困難である。

二の1について

 お尋ねの「原子力規制検査の目的は、検査の「実施方法を明確化する」ことであるという理解」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「原子力規制検査等実施要領」(令和元年十二月二十五日原子力規制庁長官決定。以下「検査実施要領」という。)の目的は、原子力規制検査の「実施方法を明確化する」ことである。

二の2について

 お尋ねの「規制のあり方」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「追加検査」は、「発電用原子炉を設置するために必要な技術的能力」の「欠如」を明らかにすることを目的に行っているものではない。

三の1について

 法第四十三条の三の二十第二項(第九号に係る部分に限る。)では、発電用原子炉設置者が法第四十三条の三の二十七第二項において準用する法第十二条の二第四項の規定に違反したときは、原子力規制委員会は、法第四十三条の三の五第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めて発電用原子炉の運転の停止を命ずることができるとされている。

三の2について

 令和三年三月十六日に開催された令和二年度第六十四回原子力規制委員会臨時会議(以下「六十四回委員会」という。)及び同月二十三日に開催された令和二年度第六十六回原子力規制委員会臨時会議(以下「六十六回委員会」という。)については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第五条第四号に掲げる不開示情報に該当すると考えられる核物質防護に関する情報が六十四回委員会及び六十六回委員会それぞれの審議内容及び資料に含まれることから、「原子力規制委員会議事運営要領」(平成二十四年九月十九日原子力規制委員会決定)第七条第一項ただし書の規定に基づき、六十四回委員会及び六十六回委員会それぞれの冒頭において、原子力規制委員会として、非公開で開催することを決定したものである。

三の3について

 お尋ねの「一体で取り扱うこと」は、六十四回委員会での議論によって決定したところであり、お尋ねの「決定過程と根拠」については、六十四回委員会の議論の内容が非公開であることから、お答えは差し控えたい。

三の4について

 お尋ねの「約二千人・時間の根拠」は、「原子力規制検査における追加検査運用ガイド」(令和二年三月三十一日原子力規制庁原子力規制部検査監督総括課作成)における「本追加検査に要する時間は、対応する検査官全員で約二千人・時間程度を目安とする。」という記載である。

三の5のア及び7について

 お尋ねについては、令和三年三月二十四日に開催された令和二年度第六十七回原子力規制委員会(以下「六十七回委員会」という。)及び同年二月十日の衆議院予算委員会において更田原子力規制委員会委員長がそれぞれ述べているとおりである。

三の5のイについて

 お尋ねの六十七回委員会における更田原子力規制委員会委員長の発言については、御指摘のように「「法的な意味」は後回しで、対応区分が第一区分に是正されれば、核燃料の移動ができるよう」にするという趣旨ではなく、法第四十三条の三の二十三第二項の規定に基づいて原子力規制委員会として発する是正措置等の命令の内容について検討した上で、「発出文について」検討するという趣旨である。また、検査実施要領に定める対応区分が「第一区分に是正」されることをもって、当該命令が効力を失うものではない。

三の5のウについて

 お尋ねの「国会で認めたように」の意味するところが必ずしも明らかではないが、令和三年三月三十一日に開催された令和二年度第七十回原子力規制委員会において示した法第四十三条の三の二十三第二項の規定に基づく是正措置等の命令に係る方針については、六十七回委員会における審議を踏まえ、原子力規制委員会として、関係法令に基づき、事案の性質に応じ、規制上必要な処分を選択したものである。

三の6について

 三の5のウについてで述べた方針については、原子力規制委員会として、関係法令に基づき、事案の性質に応じ、規制上必要な処分を選択したものであり、「規制の意味をなさないのではないか」との御指摘は当たらないと考えている。

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