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答弁本文情報

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令和四年六月七日受領
答弁第七三号

  内閣衆質二〇八第七三号
  令和四年六月七日
内閣総理大臣 岸田文雄

       衆議院議長 細田博之 殿

衆議院議員神津たけし君提出脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律案に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員神津たけし君提出脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律案に関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねの「建築物に対する断熱化等の義務の例外」の意味するところが必ずしも明らかではないが、現在国会で審議中の脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律案(以下「法案」という。)第二条の規定による改正後の建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号。以下「新法」という。)第二十条においては、現行の建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下「現行法」という。)第十八条と同様の適用除外規定が設けられており、新法第二十条の委任に基づく政令においても現行法第十八条の委任に基づく建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令(平成二十八年政令第八号)第七条の規定と同様の内容を定める予定である。

二について

 法案第四条の規定による改正後の建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項及び第六条の二第一項の規定に基づく建築物の建築に関する確認(以下「建築確認」という。)に係る審査体制については、建築確認の申請者、建築主事(同法第四条第一項に規定する建築主事をいう。)及び指定確認検査機関(同法第七十七条の二十一第一項に規定する指定確認検査機関をいう。)における事務負担の軽減に資する建築確認に係る手続のデジタル化等を推進することにより支援してまいりたい。

三について

 政府としては、災害等が発生した場合に備えて、太陽光発電設備の破損を防止するために保守点検に万全を期すこと、破損したパネルを発見した場合には当該パネルに近づかないようにすること等の注意喚起を行っているところであり、引き続き、こうした取組を続けてまいりたい。

四について

 お尋ねの経済産業省及び環境省が実施するZEH(快適な室内環境を実現しながら、建物で消費する年間の一次エネルギーの収支をゼロにすることを目指した住宅)の購入に対する補助事業であるネット・ゼロ・エネルギー・ハウス実証事業及び戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等支援事業においては、一般社団法人環境共創イニシアチブに登録されたZEHビルダー又はプランナーが設計し、建築し又は販売するZEHを施主が購入する場合に限り、補助の対象としている。

五について

 一般論として、太陽光発電設備が長期間適切に保守管理されなかった場合には、パネルの破損、ケーブルの破断、パワーコンディショナーの故障による感電事故や電気火災等が発生するおそれがあるほか、太陽光パネルの架台にさびやボルトの緩みが生じることにより、当該太陽光発電設備の損壊等が発生するおそれがあるものと承知しており、引き続き太陽光パネル等の安全性に関する技術上の調査に努めてまいりたい。

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