答弁本文情報
令和六年六月二十一日受領答弁第一三七号
内閣衆質二一三第一三七号
令和六年六月二十一日
内閣総理大臣 岸田文雄
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員宮本徹君提出政府によるマイナ保険証推進と健康保険証廃止に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員宮本徹君提出政府によるマイナ保険証推進と健康保険証廃止に関する質問に対する答弁書
一について
御指摘の「医療機関や薬局」の「対応」は個別の事案に応じて様々であると考えられることから、お尋ねについて一概にお答えすることは困難であるが、いずれにせよ、保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号)第三条第一項又は保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十六号)第三条第一項に基づき、保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)は、窓口において患者から療養の給付を受けることを求められた場合には、保険医療機関においては健康保険法(大正十一年法律第七十号。以下「法」という。)第三条第十三項に規定する電子資格確認(以下「電子資格確認」という。)又は患者の提出する被保険者証のいずれかによって、保険薬局においては法第六十三条第三項各号に掲げる病院若しくは診療所において健康保険の診療に従事している医師若しくは歯科医師が交付した処方箋、電子資格確認又は患者の提出する被保険者証のいずれかによって、それぞれ療養の給付を受ける資格があることを確認しなければならないところ、保険医療機関等において、被保険者証による確認を拒否し電子資格確認を強制するようなことは、適切ではないと考えており、その旨を周知することについて検討してまいりたい。なお、デジタル庁のマイナンバー総合フリーダイヤルには、保険医療機関等の窓口において御指摘の「マイナ保険証」を利用させてもらえず、被保険者証の提示を求められた旨の相談も寄せられていることも踏まえ、電子資格確認を拒否し被保険者証による確認を強制するようなことも同様に適切ではないと考えており、併せてその旨を周知することについて検討してまいりたい。
二について
御指摘の「合理的理由もなく」の意味するところが必ずしも明らかではなく、また、御指摘の「やり方」は様々であると考えられることから、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。なお、御指摘の「マイナ保険証利用者」については、保険医療機関等において、窓口での資格の確認等の受付事務を円滑に行うことができるため、御指摘の「健康保険証利用者」より後に受付を行った場合でも、早期に受付事務が完了した場合には、待合室の混雑の解消等のために、診察の順序を先行させることなどは想定される。
三について
御指摘の「報道のような医療機関・薬局の対応」の詳細を承知していないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。いずれにせよ、御指摘の「一時金を支給すること」や「「トークスクリプト」・・・を配付していること」は、「マイナ保険証」の利用を促進するために行っているものであり、「マイナ保険証」の利用を強制するようなものではないため、これらの見直しが必要であるとは考えていない。
四について
保険医療機関等において、御指摘のように「マイナンバーカードの取得を強制」するようなことや「マイナ保険証の利用を強制」するようなことは、適切ではないと考えており、一についてで述べたとおり、周知することについて検討してまいりたい。
五の1について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、被保険者証については、令和六年十二月二日以降、新規に発行されなくなり、同日時点で有効な被保険者証についても、最大一年間の有効期限が切れると、患者は受診の際に被保険者証を利用することができなくなることから、当該期限について注意を呼び掛けるとともに、より多くの国民に御指摘の「マイナ保険証」を早期に利用していただくことを呼び掛けたものである。
五の2及び3について
一般に、周知・広報においては、周知・広報に利用する媒体の性質や目的、利用される場面、分量の制約等に応じて、その内容を作成しているものであるところ、御指摘の「Xの公式アカウント」での発信や「チラシ」の配布は、五の1についてで述べたとおり、より多くの国民に「マイナ保険証」を早期に利用していただくことを主な目的として行ったものである。そのため、これらには、資格確認書について記載しなかったものであり、御指摘の「資格確認証が発行されることを記さずに、健康保険証の廃止を宣伝する」ことが不適切であるとは考えていない。なお、資格確認書については、御指摘の「Xの公式アカウント」での発信の際も、「マイナンバーカードを紛失・更新中の方やお手元にカードがない方などは、ご本人の被保険者資格の情報などを記載した「資格確認書」が無償交付される予定です」と記載した厚生労働省のウェブサイトへのリンクを併せて紹介するとともに、別途、同省において、令和六年十二月二日以降、「マイナ保険証」を保有していない方には、発行済みの被保険者証の有効期限が切れる前に、申請によらず「資格確認書」が交付されることを記載した医療保険者等向けのリーフレットを作成し、医療保険者等に対して、当該リーフレットを用いて加入者に対して周知広報を行うよう呼び掛けを行っており、必要な周知を行っているところである。