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答弁本文情報

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令和七年二月四日受領
答弁第二号

  内閣衆質二一七第二号
  令和七年二月四日
内閣総理大臣 石破 茂

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員福田玄君提出日本航空の運航乗務員による過剰飲酒を原因とする遅延にかかる一部報道に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員福田玄君提出日本航空の運航乗務員による過剰飲酒を原因とする遅延にかかる一部報道に関する質問に対する答弁書


一について

 御指摘の報道の「「箝口令を敷く」方針」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「アルコール」に関するお尋ねの「国土交通省」への「報告」については、「航空法第百十一条の四に基づく安全上の支障を及ぼす事態の報告要領細則」(平成二十六年九月十一日付け国官参事第八百八十六号国土交通省航空局安全部航空事業安全室長通達(最終改正 令和六年三月二十六日))に記載の「航空機乗組員が、アルコールの影響で正常な運航ができないおそれがある状態で航空業務を行った事態」、「航空機乗組員が、酒気を帯びた状態・・・で飛行勤務を行ったことが確認された事態」、「航空機乗組員が、運航規程に基づくアルコール検査を適切に行わなかった事態」及び「航空機乗組員が、運航規程に定められている飲酒禁止期間内に飲酒を行った事態」のいずれかが発生した場合には、原則として、事態の発生日から三日以内の報告を求めているところである。
 一般論として申し上げれば、お尋ねの「運航乗務員の過度な飲酒が原因による遅延」及び「乗務前の呼気検査でアルコールの基準値を下回るように意図的に検査実施を遅延させるような行為」が先に述べた事態のいずれかに該当するか否かについては、個別具体的な状況によるものと考える。
 その上で、御指摘の「今般の事例」については、令和七年一月二十四日に日本航空株式会社(以下「会社」という。)から国土交通省に提出された「航空輸送の安全の確保に向けた更なる取組みについて(業務改善勧告)のご報告」(以下「報告書」という。)において、「運航本部内で飛行勤務の定義への誤解があったため、義務報告には該当しないと判断した」こと等により、会社による同省への「報告が遅れた」とされているが、同省としては、先に述べた「航空機乗組員が、酒気を帯びた状態・・・で飛行勤務を行ったことが確認された事態」等に該当することから、報告の対象であると認識しており、令和六年十二月二十七日に会社に対して「航空輸送の安全確保に関する業務改善勧告」(以下「業務改善勧告」という。)を発出したところであり、業務改善勧告に記載のとおり、会社において、「問題が発生した場合には迅速に社内に共有され、必要な報告を行うなどの措置が確実に講じられるよう安全管理体制を再構築すること」等の「措置を速やかに講ずる」ことが必要であると認識している。

二について

 国土交通省としては、業務改善勧告において、「問題が発生した場合には迅速に社内に共有され、必要な報告を行うなどの措置が確実に講じられるよう安全管理体制を再構築すること」等について、会社に対して指導しており、会社においては、報告書に基づき、「全社員を対象」として「アサーションを受け入れる文化の醸成の視点」を含めた「安全文化および当事者意識醸成に向けた教育」を実施するとともに、「役員」等を対象として「第三者の専門機関による危機管理に関する特別教育」を実施することとし、さらに、「運航本部内外の情報連絡体制の総点検」を含む「運航本部の組織体制・風土改革」等を実施することとしていると承知しているが、お尋ねの「経営陣の刷新」については、一義的には会社において判断されるべきものであると考えている。

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