答弁本文情報
令和七年二月七日受領答弁第七号
内閣衆質二一七第七号
令和七年二月七日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 林 芳正
国務大臣 林 芳正
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員原口一博君提出電気通信事業者における検閲に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員原口一博君提出電気通信事業者における検閲に関する質問に対する答弁書
一から三までについて
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第三条で禁止されている検閲については、平成三十年五月十七日の衆議院総務委員会において、渡辺総務省総合通信基盤局長(当時)が「国その他の公の機関が強権的にある表現又はそれを通じて表現される思想の内容を調べることとされているところでございます。」と答弁しているところ、お尋ねのような行為がこれに該当するか否かは、個別具体的な事情により判断されることとなるため、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。
四について
前段のお尋ねについては、電気通信事業法第六条で禁止されている不当な差別的取扱いとは、一般に、人種、性別、社会的身分、門地等により、合理的な理由なく特定の者に差別的待遇を行うことを指すと考えており、お尋ねのような行為がこれに該当するか否かは、個別具体的な事情により判断されることとなるため、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。
中段のお尋ねについては、お尋ねのような行為は、私人間におけるものであると考えられるところ、私人間における憲法第二十一条第一項を含む憲法の自由権的基本権の保障の規定の適用については、昭和四十八年十二月十二日最高裁判所大法廷判決において、「憲法の右各規定は、同法第三章のその他の自由権的基本権の保障規定と同じく、国または公共団体の統治行動に対して個人の基本的な自由と平等を保障する目的に出たもので、もつぱら国または公共団体と個人との関係を規律するものであり、私人相互の関係を直接規律することを予定するものではない。」との判示がされていると承知している。
後段のお尋ねについては、お尋ねのような行為が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第二条第九項第五号の優越的地位の濫用に該当するか否かは、個別具体的な事情により判断されることとなるため、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。