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答弁本文情報

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令和七年三月十四日受領
答弁第七七号

  内閣衆質二一七第七七号
  令和七年三月十四日
内閣総理大臣 石破 茂

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員青山大人君提出在外公館におけるDV被害者等邦人保護の対応改善に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員青山大人君提出在外公館におけるDV被害者等邦人保護の対応改善に関する質問に対する答弁書


一及び五について

 お尋ねの「その他」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、外務省として、在外公館において領事業務を担当する職員に対して、日頃から、邦人保護に関する研修の一環として、ドメスティック・バイオレンスに関する基本的な事項を含め、ドメスティック・バイオレンスによる被害を受けた邦人から相談があった場合の対応等に関する各種研修の機会を設けている。今後とも、これらの研修の内容の充実、在外公館における対応事例の共有、既に整備しているドメスティック・バイオレンスによる被害を受けた邦人への対応要領の徹底、在外公館から外務本省に連絡があった場合の外務本省における支援体制の充実等を進めるとともに、在外公館において個別の事情を踏まえながらドメスティック・バイオレンスによる被害を受けた邦人からの相談に丁寧に対応してまいりたい。

二及び三について

 邦人から在外公館に対してドメスティック・バイオレンスによる被害の訴えがあった場合については、相談者又は相談者の子、家族等の生命又は身体に危険が及ぶおそれがあると判断される場合には、警察等への保護要請を行うこととしており、引き続きこのような対応を行うこととしてまいりたい。また、こうした場合においては、これまでも各事案の個別の事情に基づいて、在外公館からお尋ねの「現地警察への通報」を行っている。

四について

 お尋ねの点については、相談者又は相談者の子の生命又は身体に危険が及ぶおそれがあると判断される場合に該当するか否か等を踏まえて判断している。

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