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答弁本文情報

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令和七年三月二十八日受領
答弁第一一六号

  内閣衆質二一七第一一六号
  令和七年三月二十八日
内閣総理大臣 石破 茂

       衆議院議長 額賀福志郎 殿

衆議院議員八幡愛君提出日本のコンテンツがディープフェイク技術によって悪用されている問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員八幡愛君提出日本のコンテンツがディープフェイク技術によって悪用されている問題に関する質問に対する答弁書


一及び二について
  
 お尋ねの「ディープフェイク技術を用いたアニメ・マンガ・ゲーム・映画等のコンテンツの不正改変および拡散を直接的に禁止する規定」、「ディープフェイク技術を用いたコンテンツの不正改変」及び「著作権法や不正競争防止法では十分に規制できない」の具体的に意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難であるが、いずれにせよ、御指摘の「AI技術」を用いたアニメ、漫画、ゲーム、映画などの利用については、事案に応じ、関係法令による規制の対象となり得る。

三について
  
 お尋ねの「ディープフェイク技術を用いた偽造コンテンツの規制」の具体的に意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難であるが、いずれにせよ、御指摘の「AI技術」の利用拡大に伴うリスクに対する立法措置については、政府として、「中間とりまとめ」(令和七年二月四日AI戦略会議・AI制度研究会作成)において示されたとおり、「法令とガイドライン等のソフトローを適切に組み合わせ、基本的には、事業者の自主性を尊重し、法令による規制は事業者の自主的な努力による対応が期待できないものに限定して対応していくべき」と考えている。

四について
  
 お尋ねの「ディープフェイク技術を悪用したコンテンツ」の具体的に意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難であるが、いずれにせよ、大規模なSNS等を提供する事業者(以下単に「事業者」という。)に対し、特定電気通信(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第二十五号)による改正後の特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号。以下「情報流通プラットフォーム対処法」という。)第二条第一号に規定する特定電気通信をいう。以下同じ。)による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者から、侵害情報送信防止措置(同条第八号に規定する侵害情報送信防止措置をいう。以下同じ。)を講ずるよう事業者に申出があったときは、情報流通プラットフォーム対処法により、当該侵害情報送信防止措置を講じたか否かの結果を一定の期間内に申出者に通知すること等が義務付けられ、事業者がこれに違反していると認められるときは、総務大臣による勧告及び命令の対象となる。

五について
  
 御指摘の「ディープフェイク技術を悪用したコンテンツ」及びお尋ねの「ディープフェイク技術による被害」の具体的に意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難であるが、いずれにせよ、知的財産の保護に関する施策としては、我が国の知的財産の権利者等から模倣品・海賊版に関する相談を受け付ける相談窓口を特許庁及び文化庁に設置し、相談対応等の取組を進めているところである。模倣品・海賊版による経済的な損失については、損害賠償請求等によって当事者間で解決されるべき事柄であると考える。

六について
  
 御指摘の「ディープフェイク技術を悪用したコンテンツ改変」の具体的に意味するところが明らかではなく、また、犯罪の成否は、捜査機関により収集された証拠に基づき個々に判断されるべき事柄であることから、お答えすることは困難である。

七について
  
 御指摘の「作品の意図が歪曲されるリスク」並びにお尋ねの「このような被害が発生した場合」、「著作権者が迅速に対応できる相談窓口」、「海外プラットフォームとの協力による削除手続の簡素化」及び「国際的な著作権保護のための外交的措置」の意味するところが必ずしも明らかではないが、著作権を含む知的財産の保護に関する施策としては、例えば、インターネットにおける海賊版による著作権侵害の対策に関する相談窓口を文化庁に設けているところであり、また、四についてで述べたとおり、事業者に対し、特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者から、侵害情報送信防止措置を講ずるよう事業者に申出があったときは、情報流通プラットフォーム対処法により、当該侵害情報送信防止措置を講じたか否かの結果を一定の期間内に申出者に通知すること等が義務付けられ、事業者がこれに違反していると認められるときは、総務大臣による勧告及び命令の対象となる。さらに、ほぼ全ての在外公館において知的財産担当官を任命し、海外における日本企業等からの相談に応じ、相手国政府への働きかけを始めとする支援を行っているところである。

八について
  
 御指摘の「ディープフェイク技術を用いたコンテンツ」及び「政治的プロパガンダや社会分断を目的とした認知戦」の具体的に意味するところが明らかではないため、これを前提としたお尋ねについてお答えすることは困難であるが、いずれにせよ、政府としては、我が国に対する信頼を損なうような行為への対応の重要性が高まっていると認識しており、「国家安全保障戦略」(令和四年十二月十六日閣議決定)を踏まえ、関係省庁が連携し、情報の収集及び分析並びに対外発信に係る能力の強化等に取り組んでいる。

九について
  
 御指摘の「ディープフェイク技術を利用し、日本の歴史や文化を歪曲するコンテンツ」及び「日本の戦争史や国際関係に関する偽造コンテンツ」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、いずれにせよ、政府としては、国際社会において、日本の歴史や文化に関する我が国の立場及び考え方についての正確な理解の浸透に資する取組を進めてきたところであり、引き続き、御指摘の「抗議・訂正要請」、「削除依頼」及び「偽情報対策の枠組みの強化」を含む対応を必要に応じて検討しつつ、このような取組を積極的かつ戦略的に推進していく考えである。

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