答弁本文情報
令和七年四月三十日受領答弁第一五五号
内閣衆質二一七第一五五号
令和七年四月三十日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 林 芳正
国務大臣 林 芳正
衆議院議長 額賀福志郎 殿
衆議院議員阿部知子君提出特定生殖補助医療に関する法律案に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員阿部知子君提出特定生殖補助医療に関する法律案に関する質問に対する答弁書
一の1について
御指摘の「働きかけ」の意味するところが必ずしも明らかではないが、こども家庭庁組織令(令和五年政令第百二十五号)第十六条第四号等の規定により「妊産婦その他母性の保健の向上に関すること」等の事務を所掌するこども家庭庁並びに厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第二十六条第六号等及び高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号)第二十七条の規定により国立研究開発法人国立成育医療研究センター(以下「センター」という。)の「組織及び運営一般に関すること」等の事務を所掌する厚生労働省(以下「こども家庭庁及び厚生労働省」という。)においては、センターに対して、御指摘の「法案」の関係資料について、必要に応じ、適宜適切に情報提供を行ってきたところである。
一の2について
御指摘の「新たな業務が加えられることを認めた」の意味するところが必ずしも明らかではないが、こども家庭庁及び厚生労働省においては、センターにおいて、一の1についてで述べた情報提供を受けて、御指摘の「法案」のうちセンターに委任される「事務」に関する議論が行われたものと承知している。
一の3について
お尋ねは、議員立法の内容に関する事項であり、政府としてお答えすることは差し控えたく、その上で、御指摘の「法人のガバナンスの問題」の意味するところが必ずしも明らかではないが、こども家庭庁及び厚生労働省において、引き続き必要な情報提供を行いながら、適切な助言等を行ってまいりたい。
一の4について
お尋ねは、議員立法の内容に関する事項であり、政府としてお答えすることは差し控えたい。
二の1について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、現行の法律において、御指摘のように「医師が」「医療を行うことができる範囲を法律婚の夫婦に限っている」ようなものはないものと承知している。
二の2について
お尋ねは、議員立法の内容に関する事項であり、また、現時点で国会において審議されていないものと承知しており、政府としてお答えすることは差し控えたい。